連立政権の憲法的研究

連立政権の憲法的研究

出版社: 信山社出版
著者: 岩切 紀史
  • ドイツにおける連立政権の実例と研究を手がかりとして、連立政権に関する憲法上の諸問題についての検討を行う。
  • ドイツにおける連立政権の実例と研究を手がかりとして、連立政権に関する憲法上の諸問題についての検討を行う。
  • ◆連立政権の憲法上の諸問題を考察◆
    ドイツにおける連立政権の実例と研究を手がかりとして、連立政権に関する憲法上の諸問題についての検討を行う。ドイツのみならず、他の議員内閣制国家においても、多党化し、連立政権が継続し、かつ、連立の組み合わせが複雑化している中で、国や時代を越えた価値を持つ、貴重な書。
  • 『連立政権の憲法的研究―ドイツ連邦共和国の実例を中心に』
     岩切紀史 著
    ・まえがき
    ◆ 序 章 連立政権と憲法
    1 連立政権研究の意義
    2 検討の進め方
    ■第一編■ 連 立 政 権
    ◆ 第1章 連立政権の概要
    1 連立政権とは
    2 連立政権についての諸研究
    (1)規模の理論
    (2)政策距離の理論
    3 連立政権の分類
    (1)規模の理論からの分類
    (2)その他の観点からの連立政権の分類
    4 ドイツの政党
    (1)主要政党の概観
    (2)ドイツの政党の対立軸
    (3)各政党の相互関係
    5 ドイツの連立政権
    (1)前史
    (2)ドイツ連邦共和国の連立政権
    ◆ 第2章 連立政権における現象
    1 連立交渉
    (1)連立交渉とは
    (2)連立交渉の経過
    (3)政党の交渉力
    2 連立協定
    (1)連立協定とは
    (2)連立協定の歴史
    (3)連立協定の内容
    (4)連立協定の当事者
    (5)連立協定の許容性と必要性
    (6)連立協定の法的性質
    (7)連立協定実行の確保手段
    (8)連立協定の内容的限界
    (9)連立協定の機能
    3 連立政権の調整組織
    (1)連立政権の調整組織
    (2)連立政権の調整組織の歴史
    (3)連立委員会・連立ラウンドの活動
    (4)連立委員会・連立ラウンドの必要性
    (5)連立委員会・連立ラウンドの許容性
    ■第二編■ 連立政権と国家機関
    ◆ 第3章 連立政権と連邦議会
    1 個別の議員との関係
    (1)議員への働きかけの必要性
    (2)会派統制
    (3)会派統制の必要性と許容性
    (4)会派のまとまりをもたらすさらなる要因
    (5)統一的投票条項
    2 議会の地位との関係
    (1)連立委員会・連立ラウンドの関与
    (2)議会の無力化
    ◆ 第4章 連立政権と連邦首相
    1 ドイツの連邦政府
    (1)連邦政府の組織原則
    (2)連邦政府に働きかける必要性
    2 連邦首相の政綱
    (1)連邦首相の地位
    (2)連立政権と政綱
    3 連邦首相の組織権・人事権
    (1)連邦首相の組織権
    (2)連邦首相の人事権
    (3)連邦首相への働きかけの必要性
    (4)連邦首相の拘束
    (5)働きかけの限界
    (6)組閣の具体的検討
    (7)連邦首相の組織権・人事権
    4 連立政権と連邦首相
    ◆ 第5章 連立政権と連邦大臣
    1 連邦大臣の地位
    2 連邦大臣への働きかけの必要性
    3 連邦大臣の拘束
    4 働きかけの限界
    5 連立政権と連邦大臣
    ◆ 第6章 連立政権と連邦内閣
    1 連邦内閣の地位
    2 会派委員長の閣議への出席
    (1)連邦政府職務規則
    (2)基本法
    3 多数決排除条項
    (1)問題の所在
    (2)検討
    (3)多数決の必要性
    4 連邦内閣の一体性
    (1)問題の所在
    (2)実例
    (3)連邦内閣の一体性の優位
    5 合議体としての連邦内閣
    (1)連邦内閣が決定する必要性
    (2)合議制の意味
    6 内閣の無力化
    7 連立政権と連邦内閣
    ◆ 第7章 連立政権と連邦大統領
    1 連邦大統領の地位
    2 連邦大統領選出と連立政権
    (1)連邦大統領選出
    (2)連立政権との関係
    3 連立政権成立と連邦大統領
    (1)連邦首相選出
    (2)連邦大統領の介入
    4 連立政権と連邦大統領
    ■第三編■ 連立政権と権力分立
    ◆ 第8章 連立政権と与野党
    1 権力分立
    (1)権力分立
    (2)現代政党国家の権力分立
    2 連立政党の権力分立
    (1)与党が複数存在することの意義
    (2)連立政党の行動基準
    (3)権力抑制・均衡効果
    (4)具体的権力抑制・均衡手段
    (5)連立政党の権力分立
    3 与野党の権力分立
    (1)野党の根拠
    (2)野党の任務・統制手段
    (3)協調戦略と野党
    (4)連立政権と野党戦略
    (5)連立政権下における与野党関係のその他の特徴
    (6)大連立政権
    4 連立政権と与野党
    ◆ 第9章 連立政権と連邦制
    1 ラントで政権に参加することの意味
    (1)ラント
    (2)連邦参議院
    2 ラントの連立政権
    (1)ラントの政党システム
    (2)ラントの連立政権
    3 連邦参議院条項
    4 ラントと連邦の相互作用
    (1)連邦参議院の多数派関係
    (2)連立政権の相互作用
    (3)連立政権と選挙の相互作用
    5 連立政権と連邦制
    ■第四編■ 連立政権と民主主義
    ◆ 第10章 連立政権と選挙
    1 民主主義と選挙
    2 連立政権での選挙
    3 ドイツ連邦共和国の議会選挙
    (1)ドイツ連邦議会の選挙制度
    (2)直接民主政的運用
    (3)媒介民主政的要素
    (4)選挙制度改革
    (5)ドイツ連邦共和国における議院内閣制の運用
    4 連邦首相のリーダーシップ
    (1)宰相民主主義の基礎
    (2)連邦首相のリーダーシップ
    ◆ 第11章 連立政権と政権交代
    1 政権交代の意義
    2 連立政権の政権交代
    (1)政権交代の促進
    (2)政策の継続性
    3 ドイツ連邦共和国の実例
    (1)過去の政権交代
    (2)連立変更による政権交代
    (3)継続性と安定性
    4 連立政権と政権交代
    ◆ 第12章 連立政権と民主的正統性
    1 国家機関と民主主義
    2 連立政権の政策決定
    (1)連立政権の政策決定
    (2)問題の所在
    (3)検討
    (4)透明性・公開
    3 連立委員会・連立ラウンドの必要性と限定
    ◆ 第13章 連立政権と党内・会派内民主主義
    1 党内・会派内民主主義
    (1)党内民主主義
    (2)会派内民主主義
    (3)複合的民主主義
    2 連立政権における決定
    (1)連立政権形成の決定
    3 連立政権と党内・会派内民主主義
    ◆ 第14章 連立政権と議会制民主主義
    1 反体制政党の統合
    2 連立政権による統合
    (1)連立政権参加による影響
    (2)90 年連合/緑の党
    (3)P D S
    3 連立可能性の拡大
    ◆ 終 章  結 論
    ・あ と が き
    索 引

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