行政法の解釈(4)

行政法の解釈(4)

出版社: 信山社出版
著者: 阿部 泰隆
  • 多様な視点から、現行法体系の中で実質的に合理的正義に合致する法解釈の理論を追究。人気シリーズの最新巻。
  • 多様な視点から、現行法体系の中で実質的に合理的正義に合致する法解釈の理論を追究。人気シリーズの最新巻。
  • ★人気シリーズの最新、第4弾が遂に登場!! 合理的正義に合致する法解釈の理論と実践★
    多様な視点から、現行法体系の中で実質的に合理的正義に合致する法解釈の理論を追究。また、個別の事例では、無数の障害物を乗り越えて、納得のいく結論に達するように実践。タクシー特措法の違憲性、地下水採取規制協定の効力、不利益処分の理由付記、離婚による年金分割の申請期間、36協定や労災事故を発生させた企業名の公表など、とことんまで突き詰める。
  • 『行政法の解釈(4)(学術選書174)』
      阿部泰隆(弁護士) 著
    【目  次】
    ・はしがき
    ◆第1章 行政法解釈のあり方
      1 行政法解釈の視点提示の必要
      (1) 行政法解釈のためには行政法のシステム把握が必要
      (2) 行政法解釈の方法=憲法的価値・体系的合理的解釈
      (3) 参考になる原田尚彦,「モデル志向型」と「事件志向型」の分析
      (4) 参考になる判例理論,藤田宙靖意見
      (5) 小  括
      2 憲法の具体化法としての行政法を実践
      (1) 裁判を受ける権利の実効性
      (2) 最高裁判例に見る法治主義の軽視
      (3) 生存権―生活保護受給中における預貯金保有のあり方
      ■追記1 最判平成20年2月28日
      (4) 道路を壊すと新品で補償させられる―原因者負担金は財産権侵害
      (5) 自己負罪拒否の特権,二重処罰の禁止の行政法への適用
      (6) 仮面人間を強制する思想良心の自由の制限―君が代ピアノ伴奏訴訟最判平成19年2月27日
      (7) 情報公開の憲法上の根拠?
      3 役人の屁理屈に騙されないまっとうな解釈を
      (1) 水俣病国家賠償訴訟
      (2) 混合診療禁止の法的根拠,反対解釈の誤謬
      (3) 飛行場の外にエプロン,誘導路を造れるのか―神戸空港訴訟
      (4) 警察官は誤ってもお咎めなく,国民は警察官の誤りに誤導されても処罰される!!
      4 実質的に合理的な解釈を
      (1) 国家賠償法における公務員概念
      (2) 行政代執行法における「並びに」と「及び」の誤用対策
      (3) 採用内定の取消しを争わせないのは法治国家の逆用(悪用)
      (4) 複数の原告が同一の処分の違法を争う場合の訴額
      (5) 聴聞手続に現れない事実の審理
      (6) 住民訴訟における被告行政機関の説明義務と立証責任の転換
      (7) 執行停止の積極要件「重大な損害」の厳格解釈
      5 文理を不当に拡大しない,正しく,体系的に読んで,法治国家の原理に沿った解釈を
      (1) 「法律上の争訟」の意義
      (2) 一般処分・対物処分の誤解
      (3) 保険医療機関指定拒否処分と地域医療計画
      (4) 不動産の売却にも随意契約が許されるのか,条文の読み誤り
      (5) 消防の消火ミスに失火責任法を適用,国家賠償法4条の読み誤り
      (6) 自治体の賠償請求権を議会が放棄できるのか,条文の読み誤り
      (7) 土地収用法77条と79条の関係「移転補償の制度のもとで再築補償は?
      6 文理にとらわれない合理的な解釈を
      (1) これまでの事例,期限,負担
      (2) 行訴法36条の「,」の位置
      (3) 行訴法31条の事情判決
      (4) 非常勤公務員の繰返し任用
      7 裁判官の目からだけ見ないで当事者の目を大切に
      (1) 住民訴訟における「勝訴」の意義
      (2) 青色申告の承認処分取消処分が職権で取り消されたときの救済方法,後付け解釈
      8 合理性を目指して,これまでの学説からの脱却を―マクリーン判決からの脱却を例に―
      9 立法者意思を適切に評価せよ
      (1) 国会での発言を無視する判例
      (2) 断片的な国会発言を重視しすぎないように
      10 事案を拡大解釈しない法解釈を,判例の射程範囲
      (1) 専決の場合の首長の責任に関する平成3年の最判
      (2) 土地区画整理事業計画の処分性に関する昭和41年大法廷判決
      (3) 「法律上の争訟」に関する住基ネット訴訟
      ■追記2 住基ネット東京高裁平成19年11月29日判決
      (4) 租税法と信義則
      11 合憲限定解釈か,法文違憲か
      (1) 合憲限定解釈論の問題点
      (2) これまでの主要判例
      (3) 広島市暴走族追放条例最判平成19年9月18日における裁判官の中の意見の対立
      12 行政法における事実認定は,民事裁判の認定方法ではなく,法治行政に即して
      (1) 縦割り法律を超えて運輸大臣が実質的に「容認した」とする神戸空港訴訟判決の誤り
      (2) 行政の調査義務と立証責任
      13 事実を正確に把握せよ
      (1) 水俣病の原因
      (2) カネミ油症事件における危険のサイン
      (3) 京都大学 井上教授事件
      (4) 君が代ピアノ伴奏訴訟最判平成19年2月27日
      14 法の解釈においても当事者の主張をふまえて,法的観点指摘義務
      15 手続ミスで実体法上の権利を奪うな
      16 ま と め
     補論 中川丈久「行政法解釈の方法」(民商法雑誌154巻5号957頁以下,2018年)について
    ◆第2章 改正タクシー特措法(2013年)の違憲性・違法性 特に公定幅運賃,減車命令について
      1 はじめに
      (1) 公定幅運賃違反の業者に対する運賃変更命令・事業許可取消処分等に対する差止訴訟の提起
      (2) 差止訴訟,仮の差止めの状況
      (3) 私見の基本的立場=違憲論
      2 従前の法制度
      (1) 規制緩和と規制復活の流れ
      (2) 低額運賃タクシー弾圧の挫折
      3 タクシー改正特措法の定める公定幅運賃制度・減車命令の違憲性
      (1) 法改正(改悪)の立法過程と営業の自由の侵害
      (2) 違憲審査基準
      (3) (準)特定地域の指定とその規制の根拠欠如
      (4) 公定幅運賃の導入による下限割れ運賃の禁止は事業者の既存の権利を侵害し利用者の利便を害すること
      (5) 独禁法の空洞化
      (6) タクシー新法における規制の目的と手段はおよそ対応しないこと
      (7) 交通政策審議会の元々の答申に反すること
      (8) 用語・名称の誤魔化し
      (9) 違憲論小括
      (10) いくつかの判決・決定へのコメント
      4 公定幅運賃設定における裁量濫用
      (1) 公定幅設定の裁量の範囲
      (2) 判  例
      5 ま と め
      ■追記1 その後,国上告せず,再度の公定幅運賃提示
      ■追記2 貸切りバスの規制強化
      ■追記3 中島徹説・友岡史仁説
      ■追記4 棟居快行説
      ■追記5 特定地域計画の認可
      ■追記6 特定地域指定の延長に際しての阿部発言
     補論 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づく
        営業方法の制限に関する取扱いについて
    ◆第3章 摂津市とJR 東海の間の地下水保全協定の効力―その摂津市外への効力と,地下水採取規制について地盤沈下の具体的危険性の要否
      はじめに
     第1節 一審判決批判
      1 はじめに
      2 公害防止協定の効力
      (1) 公害防止協定の効力一般論
      (2) 本件の地下水保全協定の法的拘束力
      (3) 最高裁平成21年7月10日判決から学ぶもの
      3 地下水採取禁止の条項は,私法上の差止請求権の根拠とならないのか
      4 この採取禁止条項は,比例原則に違反するか,公序良俗違反か
      (1) 比例原則は,規制代替型行政契約にのみ妥当
      (2) 本件環境保全協定は規制権力を背景としないので,比例原則の適用はないこと
      5 地下水汲み上げ禁止は,地盤沈下などの具体的危険がなければ許されないか
      (1) 具体的危険は必要か,抽象的危険の存在
      (2) 他の事業者が追随すれば影響大
      (3) 予防原則
      6 約束を破棄する合理的な根拠の有無
      (1) 勝手に取水をするのは約束違反
      (2) 地下水を採取したければ協定の改定が先決
      7 摂津市とJR東海が締結した地下水保全協定(平成11年環境保全協定8条,原判決65頁)は,
      その対象である鳥飼基地の内の茨木市内にある土地からの被告JR東海による地下水採取に効力を及ぼさないか
      (1) 条例と協定の適用範囲は同一か
      (2) 適用範囲は不明確か
     第2節 高裁判決批判
      1 はじめに
      2 高裁判決の詳細
      3 反  論
      (1) 「地下水の保全及び地域環境の変化を防止するため」という目的規定から,具体的危険を要すると読むのは無理であること
      (2) 協定締結当時の事情からみて,摂津市が自ら地下水採取していることは関係がないこと
      (3) 地下水条例の文言は協定の解釈を左右しないこと
      (4) 具体的危険性がなくても地下水採取規制ができることに協定の存在意義があること
      (5) 比例原則
      (6) 筆者の先の意見書
      (7) 筆者の「地下水」論文との関連
      (8)予防原則に関する文献
      ■追記
    ◆第4章 不利益処分の理由附記(行政手続法14条1項)のあり方
      1 はじめに
      (1) 理由附記判例の現状を明らかにする意義
      (2) 照会事項
      (3) 本稿の要旨
      2 理由附記の制度趣旨に関する判例法
      (1) 従前の最高裁判例法
      (2) 最判平成23年6月7日から学ぶもの
      (3) 重要な下級審判例から学ぶもの
      3 本件で付された処分理由
      4 本件処分理由の附記は行政手続法に反し違法であること
      (1) 処分事由が特定されていないこと
      (2) 比例原則違反を主張する手掛かりがないこと
      (3) 特に故意,過失など主観的な重大性が示されていないこと
      (4) 行政庁の裁量の幅について
      (5) 処分基準の不存在の問題点
      (6) その他の処分理由
      (7) ま と め
      5 熊本地裁平成24年1月31日判決との関係
      (1) 判決内容
      (2) 反  論
      6 聴聞手続との関係
      (1) 被告の主張
      (2) 聴聞手続の流れ
      (3) 聴聞を経た処分理由の書き方
      (4) 下級審判例
      (5) 本件の場合
      7 前訴差止訴訟における主張との関係
      8 訴訟段階での理由の追加
      9 結  論
      ■追記1 福岡高裁平成28年5月26日判決
      ■追記2 処分の理由附記と行政裁量論・判決の理由付けとの関係
      ■追記3 大阪地判平成31年4月11日
      ■追記4 浅妻章如のコメント
    ◆第5章 離婚によるいわゆる年金分割の申請期間と説明義務について
      1 はじめに
      2 法制度と事実
      (1) 標準報酬改定の申請期間
      (2) 本件申請,却下,原判決
      3 法制度上の検討
      (1) 原告の不利益に帰すべきか,原告の落ち度だけに注目すべきか
      (2) 期間制限制度の不合理性,違憲性
      (3) 申請権を審判確定後1ヶ月に制限する省令は委任立法の限界を超えること
      4 本件の事案に即した説明義務の解釈
      (1) 説明義務違反に関する先例
      (2) 本件の事案に即した検討
      5 結  論
      ■追記 高裁判決とそれへの反論
    ◆第6章 残業・休日労働に関するいわゆる36協定の情報公開について
      1 はじめに―本稿の趣旨と36協定情報公開訴訟の意義
      2 非公開事由と「おそれ」の語義,立証責任
      (1) 36協定の情報公開のしくみ
      (2) 非公開とされた情報
      (3) 「おそれ」の語義
      (4) 非公開事由の具体性の程度と立証責任
      3 法人情報:「競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」に該当しない
      (1) 「競争上の地位その他正当な利益」の意義
      (2) 36協定の法的性質
      (3) 36協定を非公開にすべき「正当な理由」があるのか
      4 生命等の保護のための絶対的開示
      5 組合役員の氏名・住所は?
      6 国の業務遂行は阻害されない
      (1) 事務の適正な遂行の支障はない
      (2) 「おそれ」の意義
      (3) 参考条例
      7 印影は非公開情報
      (1) 印章・印影の公開・非公開に関する両論
      (2) 判  例
      (3) 考  察
      ■追記1 大阪地裁平成17年3月17日判決
      ■追記2 判決を活用して
      ■追記3 働き方改革関連法
    ◆第7章 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)に係る労災補償給付の支給決定がなされた事業場名(法人名のみ)の開示請求
      はじめに
     第1節 地裁へ向けた意見書
      1 論  点
      (1) 本件開示請求
      (2) 開示決定・不開示理由
      (3) 公開請求の対象は事業場名(法人名)のみ
      (4) 厚労省の理由説明書
      2 一般論としての前提
      (1) 「おそれ」の語義
      (2) 立証責任
      3 過労死で労災認定を受けた者の勤務していた事業場の名称(法人のみ)は情報公開法5条1号本文の個人識別情報に該当しないこと
      (1) 個人識別情報に関する判断基準の対立
      (2) 検  討
      (3) 学校関係の判例による補強
      (4) 実際の検索例からの示唆
      (5) 判例雑誌の掲載の仕方
      4 「人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報」(同法5条1号但し書きロ)の該当性
      (1) 一般論としての比較衡量による判断
      (2) 比較衡量の具体的判断
      5 「特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」の不該当
      6 法人の「権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」(法5条2号イ)の不該当
      (1) 一 般 論
      (2) 本件の考え方
      7 「人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報」(法5条2号ただし書き)の該当性
      (1) 論  点
      (2) 他の公表事例との比較
      (3) 本件の場合
      8 部分開示
     第2節 地裁判決と高裁判決を対比した私見
      1 判  決
      2 事業場名は「他の情報」と組み合わせて,個人識別情報になるか
      (1) 地裁判決
      (2) 高裁判決
      (3) 先例の分析
      (4) 私  見
      3 事業場名の開示が法人の正当な利益を害するおそれがあるか
      (1) 地裁判決
      (2) 高裁判決
      (3) 私  見
      4 事業場名の開示は事務事業の適正な遂行に支障が生じるか
      (1) 地裁判決
      (2) 高裁判決
      (3) 私  見
       ■追記1
      最 後 に
       ■追記2
    ◆第8章 個人情報開示請求における弁護士代理の手続
      1 弁護士は行政機関個人情報保護法に基づく開示請求を代理できない!!
      2 行政機関個人情報保護法が任意代理を認めない立法政策的根拠
      3 弁護士の代理を認めるべき解釈上政策上の法的根拠
      4 神戸市条例は弁護士の開示代理を肯定
      (1) 条例規制の定め
      (2) 筆者の実践
      5 立法のあり方
      (1) 戸籍法の参考規定
      (2) 身分証明書提示は開示請求段階では不要とせよ
      (3) 受取り段階では?
       ■追記
    ・事項索引
    ・判例索引

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