行政法再入門(下)〔第3版〕
出版社: 信山社出版
- 行政救済法に関する「阿部救済法」の研究成果の結晶。問題点をわかりやすく指摘・提示し解決の方向性を示す。まさに救済法の羅針盤。
- 行政救済法に関する「阿部救済法」の研究成果の結晶。問題点をわかりやすく指摘・提示し解決の方向性を示す。まさに救済法の羅針盤。
- ◆行政救済法研究成果の結晶◆
下巻は、行政救済法すなわち、行政手続法、行政訴訟法、行政不服審査法、国家賠償法・損失補償法に関する「阿部救済法」の研究成果の結晶。問題点をわかりやすく指摘・提示し解決の方向性を示す。併せて、政策法学のポイント、行政訴訟改革の基本を整理した救済法羅針盤。待望の第3版! - 『行政法再入門(下)〔第3版〕』
阿部泰隆(弁護士) 著
【目 次】
第三版 はしがき
◆第三部 行政救済法(違法行政是正・私人救済法)◆
◆第一〇章 事前手続(行政手続法)
第一節 事前手続の存在意義
第二節 行政手続法制定が遅れた理由
第三節 行政手続法の概要
一 定 義
二 適用除外
1 学生・公務員等、個別法/2 地方公共団体の行う行為/3 国・地方公共団体・特殊法人・認可法人・指定法人等に対する監督=「固有の資格」
三 申請に対する処分
1 審査基準/2 標準処理期間/3 申請は遅滞なく審査/4 書面による理由提示/5 弁明・聴聞の不適用/6 その他
四 不利益処分
1 処分基準/2 聴聞手続/3 弁明手続/4 理由附記
五 理由附記の瑕疵
1 理由附記は処分内容とは独立の価値/2 附すべき理由の程度/3 理由の瑕疵の治癒?
第四節 検討課題
一 届出制と許可制
1 基本的な違い/2 不受理の処分性?/3 許可申請の放置・返戻
二 一般処分と個別処分
三 聴聞と事実認定
1 事実認定のあり方/2 聴聞を経た行政処分の司法審査のあり方─手続審理の重要性
四 手続の瑕疵の特殊問題
1 手続違法、実体適法の事案の審理/2 手続違反で取り消しても同じ処分がなされるから無駄では?/3 理由附記・聴聞も悪質な行政機関には通用しない
第五節 行政立法制定における意見公募(パブリック・コメント)手続
第六節 ノーアクションレター─行政機関による法令適用事前確認手続
◆第一一章 行政訴訟法
第一節 行政救済法の実態、違法行政からの救済を妨害する防波堤〔障害物〕と改革の視点
一 行政判断の実態と迅速かつ適切な救済の必要
1 行政優位の発想と司法権の限界論/2 判断するのは「行政権」ではなく、生身の行政官で、間違いやすいもの/3 裁判官は判断できる/4 行政の公益性と執行不停止原則の不適切さ/5 欠陥理論からの脱却・権利救済の実効性こそが立法・解釈の基本
二 訴訟要件等、行訴法の制度設計のあり方
1 本案=法治行政違反/2 訴訟手続ルールを定めるのは行訴法と民訴法/3 行訴法の定め/4 訴訟要件は行政の防波堤/5 訴訟要件の判定は緩やかに、迅速に/6 改正行訴法の中途半端
三 五年後見直しの挫折
四 実質的な不対等性と中東の笛
五 行政訴訟の位置づけ
六 行政訴訟発展途上国(行政訴訟最貧国)からの脱却を目指して
七 民事訴訟一本化?
第二節 法律上の争訟、法治国家・裁判を受ける権利の観点から、「当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争」要件を削除せよ
一 法執行を求める訴訟、国と地方公共団体の間の争い
二 大阪空港訴訟最判を廃止せよ
第三節 抗告訴訟のシステム、二面関係と三面関係
第四節 訴訟類型論
一 行為形式論と訴訟類型論の結びつき
二 抗告訴訟
三 取消訴訟
四 差止訴訟
五 義務付け訴訟
1 申請型と非申請型/2 申請型/3 非申請型/4 違法判断の基準時/5 損害の考え方/6 「一定の処分」
六 公法上の当事者訴訟
1 生き返った当事者訴訟/2 当事者訴訟を適法とする判例/3 やはり当事者訴訟は無意味/4 混乱に拍車
七 形式的当事者訴訟
八 無効確認訴訟と争点訴訟
1 無効確認訴訟の存在理由/2 違法と無効の区別/3 行政処分の種別?(無効の制度の誤解)/4 無効確認訴訟の明文化と補充性、争点訴訟/5 無効確認訴訟が適法になる場合
九 不作為の違法確認訴訟
一〇 客観訴訟
1 客観訴訟/2 住民訴訟/3 選挙訴訟/4 機関訴訟
第五節 処分性の不明確、訴訟類型の判定困難、違法是正訴訟、併用説
一 処分性、訴訟類型判定困難対策
1 行政行為と抗告訴訟の結びつき、行政行為以外の救済排除/2 処分性の本当の役割と訴訟類型判定困難対策/3 最近の判例における処分性の拡大傾向
二 処分性判定困難事例
1 法律に基づかない補助金に対する救済方法/2 入札指名停止、特に処分との連動/3 公 表/4 勧告・警告/5 労災補償費(要綱による)/6 病院開設の中止勧告/7 公務災害補償/8 通達の処分性を認めた悪例/9 条例・行政立法・一般処分・行政計画/10 住民票の記載、訴訟類型の判定/11 公共施設管理者の不同意/12 相対的行政処分/13 交通違反点数付加/14 職権による処分
三 まとめ、違法是正訴訟、併用説
1 現行法の不合理/2 立法論/3 解釈論
第六節 原告適格、訴えの利益、本案における主張制限
一 原告適格
1 判例と行訴法九条二項/2 私 見/3 さらなる法改正の視点
二 訴えの利益
1 九条かっこ書き/2 訴えの利益消滅への救済
三 行訴法一〇条一項「自己の法律上の利益に関係のない違法」
第七節 出訴期間
一 出訴期間、不可争力、違法性の未確定
二 出訴期間の存在理由への疑問
三 新行訴法の改正点
四 解釈上の論点
1 裁判を受ける権利との関係/2 知った日とは?/3 処分の送達方法/4 初日不算入/5 訴状・不服申立書の到達時期/6 一般処分/7 違法性の承継
第八節 仮の救済
一 執行停止
1 内閣総理大臣の異議/2 執行停止原則の必要性/3 執行停止の要件/4 改 善 策
二 公法上の当事者訴訟における仮処分
三 仮の義務付け、仮の差止め
1 法改正/2 仮の義務付けの認容例/3 仮の差止め
第九節 審理ルールの特色
一 民訴法の適用、弁論主義、職権証拠調べ
二 文書送付嘱託、文書提出命令
三 釈明義務
四 立証責任
五 手続ミスの他、実体審理も行え
第一〇節 管轄、訴えの併合など
一 被告・管轄
1 被告適格は行政主体に/2 管 轄
二 訴えの変更、訴えの併合、関連請求
1 訴えの変更/2 訴えの併合/3 関連請求
第一一節 教 示
第一二節 印紙代(訴額)など
一 印紙代を民事訴訟の発想で決めるのは間違い
二 訴えの併合の場合の印紙代の計算
三 一つのホテルを構成する複数の建物の固定資産課税、関連請求の拡大
四 裁決と処分の取消訴訟の併合の場合
五 訴訟費用の敗訴者負担
第一三節 違法判断の基準時
一 考 え 方
二 事例分析
第一四節 理由の追加変更、処分理由の差替え
一 これまでの考え方
二 検討─申請に対する拒否処分の場合
三 検討─不利益処分の場合
第一五節 判決の効力、和解、公益訴訟勝訴報奨金制度の提唱
一 請求認容判決の第三者に対する効力
二 義務付け判決、差止判決の第三者効の欠如
三 取消判決の拘束力
四 事情判決と補償請求
五 判決の執行
六 フリーライダーと公益訴訟勝訴報奨金
七 和 解
◆第一二章 行政不服審査法
第一節 改正の経緯、本法の構造、改正の趣旨
一 改正の経緯
二 処分を対象とする不服申立ての一般法(実態は落ち穂拾い法)
1 一般法/2 処分概念/3 不当の審理/4 適用除外/5 固有の資格
三 改正の趣旨とその不十分さ
第二節 不服申立ての類型の改善
一 審査請求への一本化
二 審 査 庁
1 最上級行政庁/2 裁定的関与に関する地方自治法と新法の両方の適用
三 審査請求前置主義の削減と残存
1 改正の概要/2 更なる前進の必要/3 不服審査前置の例外としての正当な理由
四 異議申立ての再調査の請求への衣替え、前置主義の廃止
1 衣替えの理由/2 再調査の請求前置主義は導入せず/3 再調査の請求の仕組み
五 再審査請求
六 不作為への救済は審査請求で
第三節 審査請求に当たって
一 審査請求期間の緩和
二 審査請求書の記載事項
三 審査請求書の提出先
第四節 審理員の創設と限界
一 審理員の非独立性
二 審理員を任命しない例外
三 却下の場合
第五節 審理員の行う審理手続
一 審理手続
二 職権調査・探知の適切な活用の要請
1 片面的職権調査の必要/2 立証責任
三 閲覧・謄写
1 閲覧対象の拡大/2 閲覧のほか謄写へ拡大/3 第三者の利益侵害を理由とする閲覧謄写の制限/4 インフォーマルな職権調査の結果の閲覧・謄写からの除外は違法/5 閲覧謄写費用は無料にせよ/6 文書は審査請求人に直送せよ
四 弁明書の提出
第六節 行政不服審査会
一 経 緯
二 委員会の組織
三 審理手続
1 審理員から審査会への流れ/2 審査会の審理手続/3 審査会は諮問機関
四 審査会に諮問しない場合
五 地方公共団体の不服審査機関
第七節 執行不停止原則
一 執行不停止原則の問題点
二 執行停止のシステム
第八節 審査請求に対する裁決の種類
一 裁決の内容・効力発生
二 裁決の種類
三 不利益変更禁止
四 不作為に対する審査請求
第九節 その他
一 教 示
二 救済しようとのインセンティブを開発せよ
三 行政不服審査と行政訴訟の未来
◆第一三章 損失補償法
第一節 損失補償とは
一 憲法二九条の損失補償
二 類似制度との区別
1 損害賠償/2 事業損失/3 予防接種禍訴訟/4 天災被災者補償/5 伝染病に汚染した家畜への補償/6 原発警戒区域からの追出し補償/7 津波被災地の震災前の価格による買上げ
第二節 公的土地取得システム
一 土地収用制度の存在理由
二 事業認定と収用裁決、収用委員会のあり方
三 事業認定後の地価固定主義
四 生活権補償
第三節 財産権の制限に対する補償の要否
一 規制による収用か財産権の内在的制限か
二 補償規定がない場合、直接請求権発生か、違憲無効か
三 奈良県ため池条例
四 適法行為の事後的禁止への補償
1 河川付近地制限令による事後的砂利採取禁止/2 その他の例
五 市街化調整区域の指定
六 長期の都市計画制限に補償は要らないのか?
七 小豆島で石の採取が自然公園法により不許可となる場合
八 岩石採取規制による補償
九 破壊消防
第四節 行政財産の使用許可の取消しと補償
◆第一四章 国家賠償法
第一節 国家賠償法一条
一 自己責任説と代位責任説
二 「公権力の行使」に関する抗告訴訟と国家賠償訴訟との違い、訴訟要件か適用法条の問題か
三 公権力の行使の役割─公務員の対外的個人責任の有無
1 公権力の行使なら公務員はほぼ無責任/2 公務員の対外的賠償責任を認めよ
四 内部行為と外部行為
五 公 務 員
1 公務の委託/2 委託された公務員の帰属主体の判定/3 児童養護施設への措置入所/4 耐震設計偽装と国家賠償
六 職務を行うについて
七 国家賠償法の違法性について
1 違法性の意義、違法・過失の一元説と二元説/2 被害者個人に対する法的義務違反を要すること/3 個別具体的な勧誘への信頼破壊は違法、工場誘致政策廃止事件/4 パトカー追跡事故における警察官の違法性・過失の判断基準/5 個室付浴場業事件─行政過程の正常性と異常性/6 裁判官の違法過失/7 検察官の違法過失/8 勾留など、判決以外の裁判所の判断/9 立法者の違法過失/10 不当も国家賠償法上は違法?
八 過 失
1 過失の意義/2 注意義務の程度/3 予見可能性判定の具体例/4 法解釈の誤り・調査不十分と過失の有無/5 過失を推定せよ/6 裁判所が一度でも適法としたら、処分をした行政官には過失はないのか/7 公務員の説明義務/8 違法だが過失なしとされた場合
九 行政の危険防止責任
1 二面関係から三面関係の法システムへ/2 反射的利益論の克服/3 行政裁量論の克服/4 本来の加害者と行政の負担割合
一〇 立証責任
第二節 国家賠償法二条(=公物営造物の設置管理の瑕疵)
一 瑕疵の意義、「通常」の安全性
二 利用者との関係における瑕疵と利用者の自己責任
1 具体例の検討/2 理論的な課題
三 河川災害
1 洪水対策/2 リーディングケース、大東水害訴訟最高裁判決/3 具体的事例をめぐる瑕疵の考え方
四 公物営造物の第三者との関係における瑕疵
1 使用者(公務員)や第三者との関係における物理的な欠陥/2 第三者に対する騒音・振動被害と瑕疵/3 一条と二条の違いはあるか、賠償と補償の違いはあるか/4 瑕疵の判定における公共性の考慮
第三節 国家賠償法三条
一 国家賠償法三条の趣旨と実例分析
1 被告選択のリスクの低減/2 実例の検討/3 補助金の場合
二 国家賠償責任主体相互間の責任分担
1 費用負担者説と管理者説/2 公立中学校体罰事件の賠償責任者は県か市か
第四節 国家賠償法四条、五条
一 国家賠償法四条と消防職員の消火ミス
二 消滅時効
1 「加害者を知った」時/2 継続的加害行為
三 取消訴訟係属中に国家賠償の消滅時効完成?
四 除斥期間二〇年の例外と廃止
五 国家賠償法五条
第五節 賠償されるべき損害の範囲・請求権者
一 相当因果関係
1 拒否処分・手続違法の場合の特殊性/2 事実的因果関係/3 相当因果関係/4 損害の範囲
二 損害賠償請求権者の範囲
◆第一五章 その他の救済制度と国家補償の谷間の救済方法
第一節 その他の救済方法
一 無過失責任の立法化─完全補償の規定
二 責任の制限立法
三 適法行為による意図せざる結果的な損失に対する恩恵的な不完全補償
1 刑事補償/2 予防接種禍補償
四 戦争犠牲補償─社会福祉に遅れて色づけ
1 その立法例/2 その根拠と合理性
五 犯罪被害者への給付
六 転業規制、競争事業の創出
七 民事責任の行政法的制度化(無過失責任を含めて)
第二節 国家補償の谷間の救済策
一 現行法制の実情
二 谷間を埋めるためにこれまで用いられた諸方法
1 諸外国における工夫/2 日本法での工夫
三 谷間を埋める諸方策の提唱
1 破壊警察の例/2 外交官による殴られ損事件/3 違法・無過失な行政活動/4 結果的不法行為─逮捕、起訴、裁判/5 保護されている動物による被害
四 立法による救済の新動向
五 むすび、国家賠償訴訟の活性化を
1 国家賠償訴訟は多少機能/2 およそ不対等/3 消極判例の厳存/4 国・地方公共団体は抵抗せずに迅速に救済せよ
◆第四部 立 法 学◆
◆第一六章 政 策 法 学
第一節 これまでの解釈法学偏重の法律学
第二節 現実の立法の不備と政策法学の学問的な実践
一 総合的な視野のもとでの災害対策
1 津波被災地の高台移転案の愚/2 原発被災者は移住か帰還か/3 災害の際の仮設住宅の不適切さ
二 実効性のある規制手法・徴税手法
1 繰返し違反対策、店の火災・死亡は法災/2 軽自動車税の徴収策/3 税滞納者名の公表、個人情報保護との兼ね合い/4 現金取引の記録の義務付け/5 公益通報者(密告者)報奨金の提唱
三 社会福祉の改革
1 働く意欲を出す生活保護制度の創設/2 最低賃金法の政策的誤り、まして最低賃金条例は違法/3 高齢者安心法/4 公営住宅/5 少子高齢化社会の財源確保
四 経済的に合理的な施策
1 定期借家/2 ダフ屋取締りは違憲/3 経済的に成り立たない愚策
五 科学的に不可能なことを実行しようとする愚
1 地震予知/2 新型コロナは夜行性?
◇補遺一 行動行政法学(人間心理学から見た法)
◇補遺二 行政訴訟の改革の要点
一 行政訴訟の不備のポイント、行政訴訟最貧国
二 行政訴訟の基本理念─行政救済の実効性
三 訴訟要件の判定は簡単に
1 訴訟要件の機能/2 処分性と訴訟類型/3 原告適格/4 第三者に対する義務付け訴訟
四 行政訴訟の管轄を拡大せよ
五 普通の例、二面関係の不利益処分における救済機能をこそ充実させよ
1 普通の例/2 執行停止原則・さらには処分の効力発生は確定判決によるとの制度が必要/3 私法上の行為についても一連の行政過程をまとめて解決する必要/4 許可の拒否などへの義務付け訴訟/5 差止訴訟/6 当事者訴訟における仮処分
六 三面関係の場合
七 本案、行政救済法を、違法行政を救済する法へ堕させる判決の手法を阻止する方法
1 行政裁量に関する考え方の転換/2 国家賠償では過失の推定を
八 高額な印紙代を軽減せよ
九 人の改善
1 判検交流の廃止/2 行政委員会委員への就任禁止/3 裁判官の評価/4 裁判官の増員、司法研修所の廃止、法曹一元
・事項索引
・判例索引