民法研究【第2集】 第11号 〔フランス編2〕

民法研究【第2集】 第11号 〔フランス編2〕

出版社: 信山社出版
著者: 大村 敦志、山元 一、池田 眞朗、ベアトリス・ジャリュゾ、辻村 亮彦、松本 英実、イザベル・ジロドゥ、トマ・ジュニコン、岩川 隆嗣、シャルロット・ゴルディ=ジュニコン、佐藤 康紀、横山 美夏、レミィ・リブシャベール、村田 健介、荻野 奈緒
  • 比較(民)法研究の礎石となる専門誌。フランス編の第2弾が待望の登場! 日仏法学学術交流の最先端を、広範な視座から紹介する。
  • 比較(民)法研究の礎石となる専門誌。フランス編の第2弾が待望の登場! 日仏法学学術交流の最先端を、広範な視座から紹介する。
  • ◆比較(民)法研究の礎石となる専門誌。フランス編の第2弾が待望の登場!◆
    フランス編の第2弾(東アジア編に続く、通巻第11号)。本号は、「第1部:ボワソナードと比較法、そして日本法の将来」として、5論稿を掲載。また、「第2部:講演」では、「フランス契約法・後見法の現在」と「連続講演会〈財の法の現在地〉」の翻訳4本を掲載。フランス法の伝統にならい、民法の枠を広くとらえ、日仏法学学術交流の最先端を、広範な視座から紹介する。
  • 『民法研究第2集第11号〔フランス編2〕』
     大村敦志(学習院大学教授) 責任編集
    【目  次】
    ◆第1部 ボワソナードと比較法,そして日本法の将来◆
    は じ め に〔山元 一〕
    ボワソナードの立法学―日本における比較法学の濫觴―〔池田眞朗〕
     Ⅰ は じ め に
     Ⅱ ボワソナード―卓越したお雇い外国人の業績
     Ⅲ 地の果てへの赴任―ボワソナードは何を見,何を使命として考えたか
     Ⅳ 旧民法典財産法部分の起草―人事編(家族法)は起草せず
     Ⅴ 来日前のボワソナードは,比較法学者であり家族法の研究者だった―専門を生かせなかった旧民法典の編纂
     Ⅵ ボワソナードの旧民法財産法部分の立法の基本的な発想
     Ⅶ ボワソナードと日本の旧慣
     Ⅷ 遅すぎた? ウィグモアとの邂逅
     Ⅸ ジャマン教授の評価とボワソナードの悲劇の本質
     Ⅹ 結びに―ボワソナードの立法学再考
     Ⅺ エピローグとしての配偶者居住権
    「フランス民法のルネサンス」その前後―富井政章から見た星野英一―〔大村敦志〕
     Ⅰ は じ め に
     Ⅱ 歴史的な概観
     Ⅲ 理論的な試論
     Ⅳ おわりに―民法という思想
    ボワソナードの比較法学の方法に関する若干の考察〔ベアトリス・ジャリュゾ(辻村亮彦 訳)〕
     序論:ボワソナードの経歴
     Ⅰ 比較法学者ボワソナードの活動
     Ⅱ ボワソナードの比較法学の方法
     結論:‌ボワソナードは日本における比較法学の実践にどのような影響を与えたか?
    「人の法」を作らなかった二人の比較法学者―ボワソナードとボギシッチ―〔松本英実〕
     Ⅰ ボギシッチとモンテネグロ一般財産法典
     Ⅱ ボワソナードとボギシッチ
    失われた時を求めて―人新世における比較(環境)法の時代錯誤と時事性―〔イザベル・ジロドゥ〕
     Ⅰ はじめに―人新世における比較(環境)法の時代錯誤と時事性
     Ⅱ 比較法学と人新世における法
     Ⅲ 比較法学と「人新世のための法」
     Ⅳ おわりに―新たな研究分野としての比較(環境)法と人新世
    ◆第2部 講 演◆
    〈講演1〉フランス契約法・後見法の現在
    フランス契約法の改正―その初期の適用について―〔トマ・ジュニコン(岩川隆嗣 訳)〕
     Ⅰ 改正の概観
     Ⅱ フランス法の改正―破毀院による初期の適用
    将来の保護の委任―回顧と展望―〔シャルロット・ゴルディ=ジュニコン(佐藤康紀 訳)〕
     Ⅰ どのような形式を選択するか?
     Ⅱ いつ将来保護委任を締結するか?
     Ⅲ どのような受任者を選任するか?
     Ⅳ どのような権限を受任者に与えるか?
     Ⅴ どのくらいの期間の将来保護委任とするか? その期間を委任者の状況の推移に適応させることは可能か?
     Ⅵ 委任の履行及び効力発生を枠づけることはできるか?
    〈講演2〉連続講演会「財の法の現在地」
    は じ め に〔横山美夏〕
    「財の法の再法典化」,20年を経て〔レミィ・リブシャベール(村田健介 訳)〕
     Ⅰ 新 た な 財
     Ⅱ 新たな法的様態
     Ⅲ 財に関する新たな考え方
    544条の所有と非典型の所有〔レミィ・リブシャベール(荻野奈緒 訳)〕
     Ⅰ 安定した所有の形態
     Ⅱ 所有の過渡的な形態
    編集後記

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