
もうひとつの憲法学Ⅱ
出版社: 信山社出版
- 第一線の研究者が集結。棟居憲法学から何を読み取り、どのように発展させるか。憲法学・公法学の更なる発展・深化への道筋を示す。
- 第一線の研究者が集結。棟居憲法学から何を読み取り、どのように発展させるか。憲法学・公法学の更なる発展・深化への道筋を示す。
- ◆棟居憲法学から何を読み取り、どのように発展させるか ー 本第Ⅱ巻には30論稿を掲載(全3巻)◆
憲法学を長く牽引してきた、棟居快行先生の古稀をお祝いすべく、全3巻、計89名の第一線の研究者が一堂に集結した待望の書。棟居憲法学から何を読み取り、どのように発展させるか。憲法学・公法学の更なる発展・深化への道筋を示す。本第Ⅱ巻には、30論稿を掲載。 - 『もうひとつの憲法学 第Ⅱ巻〔棟居快行先生古稀記念〕』
井上典之・鈴木秀美・小山剛・山元一・山崎栄一・西土彰一郎 編集
【目 次】
・はしがき
🔷33 受刑者に選挙権を認めないことの違憲性〔毛利 透〕
Ⅰ 原審判決の妥当な選挙権理解について
Ⅱ 受刑者は平成17年最大判が示した基準の例外にはならない
Ⅲ 平成17年最大判の基準の本体部分を適用したらどうなるか
Ⅳ 受刑者の選挙権について今日新たに検討する必要性
🔷34 優生手術と国家賠償―憲法17条の立法・司法による具体化〔小山 剛〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 除 斥 期 間
Ⅲ 本件被害の特殊性
Ⅳ 憲法17条の法律による具体化と司法の責務
Ⅴ 憲法17条に適合した民法724条後段の解釈・適用
🔷35 「内心の自由」保障をめぐる小論二篇〔佐々木弘通〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 2007年論文による拙論批判とそれに対する応答
Ⅲ 「信仰の自由」論から「内心の自由」論へ―再度の試み
Ⅳ お わ り に
🔷36 信教の自由と政教分離原則―宗教施設に対する公有地の無償提供に関する事例を素材として〔馬場里美〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 政教分離と信教の自由の「対抗関係」
Ⅲ 公有地に存在する寺社の問題における「信教の自由」と「政教分離」
Ⅳ 「共同体」の視点から見た空知太神社判決
Ⅴ 政教分離における「制度,共同体,個人」
Ⅵ お わ り に
🔷37 宗教の自由,女性,LGBT―アメリカの近況〔山口 智〕
Ⅰ 厳格な審査の放棄―スミス判決
Ⅱ 一律規制の動揺―3つの判決
Ⅲ 30年間の変化
Ⅳ 「自由」の行方
🔷38 J. S. ミルと言論の自由―ヘイト・スピーチを横目でながめながら〔若松良樹〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ ミルの言論の自由論
Ⅲ 個 性
Ⅳ 規制の根拠をめぐって
🔷39 「積極的な言論の自由」論―ケニオンの見解を素材にして〔池端忠司〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 複雑化する自由―積極的な言論の自由の研究
Ⅲ アメリカの議論―「近代的な言論の自由」論が優勢の中で
Ⅳ ドイツにおける放送の自由が含意するもの―自由の状態(state of affairs)
Ⅴ 結 論
🔷40 いわゆる「低価値言論」の理論について〔門田 孝〕
Ⅰ はじめに―「低価値言論」の理解をめぐって
Ⅱ 「低価値言論」の理論―Geoffrey R. Stoneの所説を中心に
Ⅲ 「低価値言論」を扱ったとされる事例
Ⅳ 「低価値言論」とされる言論は判例によりどのように扱われてきたか
Ⅴ 「低価値言論」の理論はどのように理解されるべきか―むすびに代えて
🔷41 表現の自由と私人間効力論〔西土彰一郎〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 私人間効力論の問題設定
Ⅲ 基本権の類型論の展開
Ⅳ 私人間効力論の本質
Ⅴ お わ り に
🔷42 表現の自由についての現在的問題―アメリカの学校教育における反CRT法とキャンセル・カルチャー〔田代亜紀〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 学校教育における反CRT法
Ⅲ 反CRT法と表現の自由論―公権力による表現規制
Ⅳ キャンセル・カルチャーとしての評価―私的権力による表現の規制?
Ⅴ お わ り に
🔷43 芸術に対する公的支援と「芸術の自由」の衝突?〔奥山亜喜子〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ ドクメンタ15のスキャンダル
Ⅲ 基本権としての芸術の自由
Ⅳ 芸術の自由と衝突する国家の特別な責任
Ⅴ 結びに代えて
🔷44 表現活動を理由とする党員の除名処分についての検討―共産党松竹事件をきっかけに〔栗島智明〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 「部分社会論」の問題
Ⅲ 政党の党員たる地位についての検討
Ⅳ 政党の公的性格と「党内民主主義」について
Ⅴ 党規約の内容の公序良俗違反の問題
Ⅵ 基本権の私人間効力/団体の統制権の限界
🔷45 政治中立の要請とドイツ連邦首相の発言の自由〔カール=フリードリッヒ・レンツ〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 判例の紹介
Ⅲ 本件判例に対する反論
Ⅳ 連邦首相の意見表明の自由とインターネット
Ⅴ 日本の憲法議論との関係
Ⅵ 棟居説との対話
Ⅶ 結論―政治中立の要請に基づく連邦首相の発言の制限は,認めるべきでない
🔷46 国家による市民的コミュニケーションについて―政党の指導的観念〔松原光宏〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 国家による市民的コミュニケーションの条件
Ⅲ 議会制デモクラシーにおける平等と自由
Ⅳ 今後の課題について
🔷47 裁判官の表現活動と弾劾裁判〔山元 一〕
岡口基一裁判官に対する弾劾裁判についての意見書
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 日本国憲法における弾劾制度
Ⅲ 日本の弾劾制度の特徴及び問題点と運用の基本指針
Ⅳ 本件の弾劾事由への当てはめ
Ⅴ 結 論
岡口基一裁判官に対する罷免判決についてのコメント
🔷48 ドイツにおけるプレスの官庁に対する情報開示請求権―州プレス法4条と行政判例を手がかりに〔鈴木秀美〕
Ⅰ 問題の所在
Ⅱ 州プレス法4条に基づく情報開示請求権
Ⅲ プレスの自由に基づくプレスの情報開示請求権
Ⅳ プレスカードによるプレスの証明
Ⅴ お わ り に
🔷49 公共放送のオンライン・コンテンツと「プレスとの類似性」の判断―「Tagesschau-App」事件をめぐる2015年4月30日連邦通常裁判所判決の分析を中心として〔杉原周治〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ ARDの権利能力および当事者能力
Ⅲ 放送州際協定11d条2項1文3号と市場行動規制
Ⅳ 法監督庁によるテレメディアコンセプトの「承認」の法的性質
Ⅴ テレメディアコンテンツの「プレスとの類似性」の判断基準
Ⅵ むすびにかえて
🔷50 デジタル・プラットフォームと表現の自由―「刺戟」に関する予備的考察〔水谷瑛嗣郎〕
Ⅰ 序 論
Ⅱ 「表現の自由」とグローバル化
Ⅲ 「刺戟」と「囚われ」
Ⅳ 「アテンション」の再配分
Ⅴ 「刺戟」と「注目」の今後―ミドルウェアの実装
🔷51 「結社の活動の自由」の保護範囲〔岡田俊幸〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ ドイツの判例の展開
Ⅲ 日本国憲法の解釈
Ⅳ 結 語
🔷52 ドイツにおける団結の自由(基本法9条3項)の第三者効力〔倉田原志〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 学説の状況
Ⅲ 判例の立場
Ⅳ お わ り に
🔷53 「居住の権利」の憲法学的考察―その権利性と「強制立退きを受けない自由」を中心に〔内藤光博〕
Ⅰ 序論―人間の生存の基盤としての「居住」をめぐる問題状況
Ⅱ わが国における「居住の権利」論の展開
Ⅲ 国際人権法における「居住の権利」論の展開
Ⅳ 国際人権法における「強制立退きからの自由」の法理
Ⅴ 結論―「居住の権利」と「強制立退きを受けない自由」の確立に向けて
🔷54 海外渡航の自由と憲法上の比例原則―ジャーナリスト旅券発給拒否事件の控訴審への意見書〔柴田憲司〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 旅券法13条1項1号の憲法適合性の判断枠組み―先例との関係と比例原則
Ⅲ 旅券法13条1項1号の違憲性―比例原則違反
Ⅳ 結語にかえて
🔷55 基本権の保護領域と制度依存性―財産権を素材として〔赤坂正浩〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 制度依存性の程度による基本権の類型
Ⅲ ドイツ基本法14条の「所有権」の保護領域
Ⅳ 基本法14条の「所有権」の保護領域と主観的公権
Ⅴ 基本法14条の「所有権」の保護領域と介入
Ⅵ お わ り に
🔷56 生存権のあり方とその保障―「いのちのとりで裁判」を素材に〔石塚壮太郎〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 生存権のあり方
Ⅲ デフレ調整の憲法適合性
Ⅳ お わ り に
🔷57 憲法25条論の新構成―棟居生存権論の再考〔植木 淳〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 「見えない憲法」―日本型福祉
Ⅲ 最低限生活保障―「ことばどおりの具体的権利説」
Ⅳ 制度後退禁止原則
Ⅴ お わ り に
🔷58 「制度後退禁止原則」の現状と可能性〔松本奈津希〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 学説における「制度後退禁止原則」
Ⅲ 裁判における「制度後退禁止原則」
Ⅳ お わ り に
🔷59 国民保護と福祉的配慮―武力攻撃災害における避難体制の構築を中心に〔山崎栄一〕
Ⅰ 序論―本論文の着眼点
Ⅱ 国民保護法の概要
Ⅲ 国民保護における福祉的配慮の可能性
Ⅳ 先島諸島における避難体制の構築
Ⅴ 要配慮者の避難支援における災対法スキームの導入
Ⅵ むすび―今後の議論の方向性
🔷60 行政罰の概念小史―行政罰概念の形成と転用〔中川丈久〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 概念史を繙く前に
Ⅲ 行政罰論の形成
Ⅳ 行政罰論の転用
Ⅴ お わ り に
🔷61 憲法における無罪推定〔玉蟲由樹〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ ドイツ連邦憲法裁判所における無罪推定
Ⅲ 無罪推定と他の憲法上の保障との関係性
Ⅳ 「刑罰の先取り禁止」としての無罪推定
Ⅴ 結びにかえて
🔷62 不利益再審〔小西葉子〕
Ⅰ は じ め に
Ⅱ 再審に関する日本国憲法の基本的理解
Ⅲ ドイツ連邦憲法裁判所の不利益再審違憲判決
Ⅳ 考察―不利益再審の禁止と再審法改正論議への示唆
Ⅴ むすびにかえて
