水俣病事件史〈下巻〉

水俣病事件史〈下巻〉

出版社: 信山社出版
著者: 辻 信一
  • 水俣病事件の全体像を、現代的視点から考察。事件の背景から、現在に至る経緯を、今日までの最新の研究成果を踏まえて解説。
  • 水俣病事件の全体像を、現代的視点から考察。事件の背景から、現在に至る経緯を、今日までの最新の研究成果を踏まえて解説。
  • ◆今、環境保全や企業の責任を考えるために-発生から今に至る問題を詳説(全2巻)◆
    熊本と新潟で発生した、「公害の原点」とも呼ばれる水俣病事件の全体像を、現代的視点から考察する。企業活動が住民の命を脅かした負の歴史として、環境保全や企業の責任を考えるために必読。上・下巻で、総1000頁を超える豊富な内容で、事件の背景から、現在に至る経緯を、今日までの最新の研究成果を踏まえて解説。「水俣病事件史年表」等の資料も充実した待望の書。研究者、実務家、企業関係者、学生まで、必読・必備の書。
  • 『水俣病事件史〈下巻〉』
     辻 信一(福岡女子大学名誉教授) 著
    〈大目次〉
    🔶下巻🔶
    第12章 認定基準の変遷と未認定患者問題
    第13章 自主交渉と補償協定
    第14章 熊本水俣病第2次訴訟
    第15章 チッソ支援
    第16章 熊本水俣病第3次訴訟
    第17章 水俣病東京訴訟第一審判決
    第18章 政 治 解 決
    第19章 水俣病関西訴訟最高裁判決
    第20章 ノーモア・ミナマタ第1次訴訟
    第21章 水俣病特措法
    第22章 水俣病認定訴訟最高裁判決と総合検討通知
    第23章 ノーモア・ミナマタ第2次訴訟
    終 章  あたう限りの救済を求めて
    🔶上巻🔶
    序 章
    第1章 水俣病発生前夜
    第2章 水俣病の発生
    第3章 見舞金契約
    第4章 アセトアルデヒド製造工程の問題点
    第5章 有機水銀中毒
    第6章 第2次水俣漁民紛争
    第7章 石炭化学の落日と安定賃金闘争
    第8章 新潟水俣病の発生までの経緯
    第9章 新潟水俣病第1次訴訟
    第10章 政府の公式見解の発表とその影響
    第11章 熊本水俣病第1次訴訟
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    〈細目次〉
    🔶下巻🔶
    🔷第12章 認定基準の変遷と未認定患者問題
    ◇1 認 定 制 度
    1 認定機関の設置
    (1)厚生省による認定機関の設置
    (2)認定機関設置の意味
    (3)認定機関の変遷
    2 認定制度の問題点
    (1)認定による対象者の絞り込み
    (2)本人申請方式の問題点
    (3)制度としての認定
    (4)ハンター・ラッセル症候群による判断
    (5)一斉検診の未実施
    (6)初期の認定基準
    (7)死亡者に対する認定の困難さ
    コラム12-1:水俣病の認定検査
    3 胎児性水俣病患者の認定
    (1)胎児性水俣病患者の認定の難しさ
    (2)胎児性の患者の認定への道のり
    4 新潟水俣病における患者の認定
    (1)新潟における診査会の設置と活動
    (2)救済法に基づく認定の開始
    ◇2 昭和46年判断条件
    1 行政不服審査に至る経緯
    (1)行政の対応に対する不信
    (2)川本の決意
    (3)救済法の施行
    コラム12-2:救済法から公健法へ
    2 行政不服審査請求
    (1)行政不服審査請求の申立
    (2)熊本県の反論
    (3)厚生省の現地調査
    (4)環境庁裁決
    3 昭和46年判断条件
    (1)昭和46年環境庁事務次官通知の意図
    (2)昭和46年判断条件の内容
    (3)昭和46年判断条件の考察
    4 昭和46年公害保健課長通知
    (1)昭和46年公害保健課長通知の内容
    (2)昭和46年公害保健課長通知の考察
    ◇3 昭和52年判断条件
    1 昭和52年判断条件の設定経緯
    (1)第3水俣病事件
    (2)昭和52年判断条件の策定
    (3)熊本県知事からの要望
    (4)昭和52年判断条件の内容
    (5)昭和52年判断条件の考察
    (6)昭和52年判断条件に対する批判
    2 新事務次官通知
    (1)新事務次官通知の趣旨
    (2)新事務次官通知の概要
    (3)新事務次官通知後の状況
    コラム12-3:環境庁における病像の捉え方
    ◇4 昭和60年の医学専門家会議
    1 熊本水俣病第2次訴訟の控訴審判決への対応
    (1)司法からの批判
    (2)環境庁の対応
    2 医学専門家会議
    (1)医学専門家会議での検討
    (2)医学専門家会議の意見
    (3)医学専門家会議の意見に対する考察
    コラム12-4:環境庁における認定制度の捉え方
    🔷第13章 自主交渉と補償協定
    ◇1 自 主 交 渉
    1 自主交渉の開始
    (1)自主交渉の開始
    (2)川本らの座り込みの開始
    (3)自主交渉派の苦闘
    コラム13-1:川本裁判
    2 補償協定の成立
    (1)訴訟派と自主交渉派の合同
    コラム13-2:水俣病を告発する会の支援活動
    (2)協定の調印
    ◇2 補償協定
    1 前 文
    2 本 文
    3 協 定 内 容
    ◇3 新潟水俣病に対する補償協定
    1 経 緯
    2 補償協定の締結
    コラム13-3:熊本水俣病刑事事件
    🔷第14章 熊本水俣病第2次訴訟
    ◇1 訴訟の提起と第一審判決
    1 未認定患者の存在
    2 熊本水俣病第2次訴訟の背景
    (1)提訴の要因
    (2)水俣病被害者の会とチッソとの協定
    (3)第3水俣病事件の影響
    (4)病像をめぐる攻防
    コラム14-1:被害者への中傷:ニセ患者発言事件
    3 第一審判決
    ◇2 控訴審判決
    1 控訴審判決の概要
    (1)審理の状況
    (2)判決の概要
    2 水俣病の病像とその認定
    (1)裁判所の考え方
    (2)病像についての裁判所の結論
    3 昭和52年判断条件について
    (1)認定制度の発足と初期の認定状況
    (2)昭和46年判断条件
    (3)昭和52年判断条件
    (4)昭和52年判断条件の問題点
    (5)まとめ
    4 控訴審判決後の動き
    コラム14-2:待たせ賃訴訟
    🔷第15章 チッソ支援
    ◇1 地域社会におけるチッソ
    1 水俣におけるチッソの位置づけ
    (1)企業城下町
    (2)水俣におけるチッソの存在感
    (3)工場誘致条例の制定と改正
    2 当時の熊本県の産業政策
    (1)水俣病の公式確認前後の状況
    (2)漁場汚染問題
    ◇2 チッソ支援に至る経緯
    1 チッソの経営状況の悪化
    (1)政府の公式見解の発表時点
    (2)熊本水俣病第1次訴訟判決時点
    (3)金融支援が打ち出された時点
    (4)補償金の支払いの行き詰まり
    2 金融支援の決定
    (1)閣議了解による金融支援の決定
    (2)公的支援の理由
    (3)原因者負担原則
    (4)地域の安定
    3 患者県債の発行
    (1)なぜ県債方式なのか
    コラム15-1:国が直接チッソに対して金融支援することの難しさ
    (2)発行限度額の算定方式
    (3)県債の発行限度額の算定方式の変更
    (4)国、および熊本県の立場
    ◇3 その後のチッソ支援
    1 チッソ支援の充実
    (1)臨時特別金融支援措置
    (2)借換の実施と設備県債の発行
    (3)設備県債の発効のための財団の設立
    コラム15-2:公益財団法人 水俣・芦北地域振興財団の沿革と事業
    2 政治解決における支援の枠組み
    (1)一時金などの支払のための支援
    (2)一時金などの支援スキーム
    (3)一般会計投入の背景
    3 技術研究開発支援
    (1)1997年度における新規支援策
    (2)技術研究開発支援スキーム
    (3)1997年度における新規支援策の評価
    4 2000年度の抜本的金融支援措置
    (1)抜本的金融支援措置の決定
    (2)転貸債発行の理由
    (3)セーフティ・ネットの整備
    (4)抜本的金融支援措置の仕組み
    (5)抜本的金融支援措置の特徴
    🔷第16章 熊本水俣病第3次訴訟
    ◇1 訴訟の提起
    1 訴訟の背景
    (1)認定申請者の急増
    (2)チッソの経営危機と訴訟における国や県の立場
    2 訴訟の開始
    (1)第2次訴訟から第3次訴訟へ
    (2)第3次訴訟提訴後の動き
    ◇2 相 良 判 決
    1 第1陣第一審判決(相良判決)の概要
    (1)国および熊本県の責任
    (2)権限の根拠規定など
    (3)規制権限の不行使
    2 第1陣第一審判決(相良判決)の考察
    (1)論 点
    (2)企業の加害行為における国や県の責任
    (3)規制権限の根拠
    (4)裁量権の収縮
    コラム16-1:水俣病全国連の訴訟戦略
    コラム16-2:スモン訴訟における和解解決
    🔷第17章 水俣病東京訴訟第一審判決
    ◇1 国と熊本県の責任についての考え方
    1 争点と検討方法
    2 行政がとるべき措置の検討
    (1)魚介類を漁獲させないことなど
    (2)工場排水の規制
    ◇2 規制権限の検討
    1 食品衛生法(昭和47年改正前のもの)
    2 漁業法
    3 熊本県漁業調整規則
    (1)熊本県漁業調整規則30条1項について
    (2)熊本県漁業調整規則32条1項について
    4 水質二法
    5 行政指導
    (1)行政指導と作為義務
    (2)チッソに対する行政指導
    (3)住民に対する行政指導
    (4)漁業関係者に対する行政指導
    6 緊急避難的行政行為
    コラム17-1:反射的利益論
    ◇3 水俣病東京訴訟第一審判決についての考察
    1 政治的責任
    2 認定事実についての疑問
    (1)水俣工場アセトアルデヒド製造設備からの排水について
    (2)有毒性の判断について
    3 国、県の責任について
    (1)違法性についての基本的な考え方
    (2)国や県が主張した反射的利益論について
    (3)権限行使の要件が充足されているか
    (4)行政指導について
    (5)緊急避難的行政行為について
    4 この時期のその他の判決
    コラム17-2:水俣病京都訴訟第一審判決における食品衛生法に関する判断
    🔷第18章 政 治 解 決
    ◇1 未認定患者救済の動き
    1 特別医療事業の開始
    (1)特別医療事業の開始の経緯
    (2)特別医療事業についての考察
    2 平成3年の中公審答申
    コラム18-1:1991年(平成3年)当時の認定申請処理状況
    (1)中公審の開催
    (2)答申の概要
    (3)総合対策医療事業についての考察
    3 和解勧告
    (1)生きているうちの救済を求めて
    (2)和解の動き
    (3)福岡高裁における和解協議の経緯
    (4)その後の動き
    ◇2 政治解決に向けた動き
    1 政治解決の模索
    (1)政治解決の前提
    (2)政治解決に向けての勢力配置
    (3)政治解決に向けた動き
    (4)政治解決における争点
    (5)解決案の模索
    (6)熊本県の提案
    (7)与党合意案
    2 政府解決策の検討
    (1)村山首相発言
    (2)環境庁調整案
    (3)環境庁調整案についての考察
    (4)白熱する議論
    ◇3 政 治 解 決
    1 最終解決案をめぐる攻防
    (1)環境庁の最終解決案
    (2)与党における調整
    2 政治解決の内容
    (1)三 党 合 意
    (2)三党合意の考察
    (3)総理大臣談話
    3 政治解決の意義
    ◇4 政治解決後の状況
    1 政治解決の実行
    (1)協定の調印と訴訟の取下げ
    (2)救済対象者の決定
    2 新潟における政治解決の実行
    (1)協定の締結
    (2)総理大臣談話における新潟水俣病への言及
    (3)協定の内容の実施
    3 政治解決の実施面での問題
    (1)本人申請方式の問題点
    (2)申請期間の短かさ
    (3)居住地域と居住期間の制限
    (4)判 定 資 料
    (5)不服申立ができないこと
    4 政治解決で水俣病問題は解決されたのか
    コラム18-2:もやい直しのはじまり
    🔷第19章 水俣病関西訴訟最高裁判決
    ◇1 水俣病関西訴訟第一審判決
    1 訴訟の争点
    2 病像と確率的因果関係論
    3 国と熊本県の責任について
    (1)食品衛生法について
    (2)漁業法、水産資源保護法および熊本県漁業調整規則について
    コラム19-1:水質二法の規制内容
    (3)水質二法について
    (4)その他の規制権限について
    (5)行政指導について
    (6)公の営造物の管理について
    4 除斥期間について
    5 全面解決にむけての裁判所の見解
    6 第一審判決のまとめ
    ◇2 水俣病関西訴訟控訴審判決
    1 争点と認定事実
    (1)控訴審の争点
    (2)当時の状況の認定
    2 国と熊本県の責任
    (1)国と熊本県の責任の内容
    (2)水質二法に基づく国の責任
    (3)漁業調整規則に基づく熊本県の責任
    (4)行政指導の不作為について
    (5)食品衛生法などその他の法令に基づく責任について
    (6)共同不法行為責任
    (7)営造物の管理責任、緊急避難的行政行為
    (8)責 任 割 合
    3 病像について
    (1)昭和52年判断条件について
    (2)感覚障害について
    (3)損害額の認定
    4 除斥期間について
    (1)これまでの判決の事例
    (2)本判決の判断
    5 本判決のまとめと上告
    (1)判決の要点
    (2)国および熊本県の上告
    ◇3 水俣病関西訴訟最高裁判決
    1 争点と認定事実
    (1)争 点
    (2)認 定 事 実
    2 国および熊本県の責任
    (1)国 の 責 任
    (2)熊本県の責任
    3 病 像
    4 除斥期間
    (1)要 点
    (2)除斥期間の起算点
    (3)判 示
    ◇4 水俣病関西訴訟についての考察
    1 規制権限不行使の違法性
    (1)水質二法に関する国の責任
    (2)熊本県漁業調整規則に基づく熊本県の責任
    コラム19-2:総水銀量の規制
    2 病 像
    (1)昭和52年判断条件の策定経緯と影響
    (2)裁判所の示した判断基準
    (3)大阪高裁が採用した病像
    3 除斥期間の適用
    (1)民法724条後段の性格
    (2)起算点についての国側の主張
    (3)起算点についての裁判所の判断
    (4)権利行使による請求権の保存
    ◇5 その後の動き
    1 水俣病問題に係る懇談会
    (1)水俣病問題に係る懇談会の発足
    (2)懇談会と環境省の対立
    (3)水俣病問題に係る懇談会の提言の要点
    (4)懇談会の提言についての考察
    2 新潟水俣病第3次訴訟
    (1)訴訟の提起
    (2)判 決
    🔷第20章 ノーモア・ミナマタ第1次訴訟
    ◇1 ノーモア・ミナマタ第1次訴訟の概要と背景
    1 概 要
    (1)ノーモア・ミナマタ第1次訴訟とは
    (2)ノーモア・ミナマタ第1次訴訟の全体像
    2 背 景
    (1)水俣病関西訴訟最高裁判決後の状況
    (2)水俣病不知火患者会の結成と提訴
    (3)訴訟提起の意義
    コラム20-1:不知火海沿岸住民健康調査
    コラム20-2:行政による健康調査の必要性
    3 各地への訴訟の広がり
    (1)ノーモア・ミナマタ近畿訴訟
    (2)ノーモア・ミナマタ新潟訴訟
    (3)ノーモア・ミナマタ全国連の結成
    (4)ノーモア・ミナマタ東京訴訟
    ◇2 ノーモア・ミナマタ第1次訴訟の争点
    1 水俣病訴訟の争点
    (1)争点の変遷
    (2)ノーモア・ミナマタ第1次訴訟における争点
    2 病 像 論
    (1)なぜ水俣病の病像が争点となるのか
    (2)行政認定基準と司法救済基準
    (3)平成16年の最高裁判決後の国の対応
    (4)ノーモア・ミナマタ第1次訴訟での被告の病像論
    (5)原告側が主張した病像論
    (6)診断基準と診断方法
    (7)高岡滋の証人尋問
    3 除斥期間
    (1)これまでの訴訟での除斥期間の扱い
    コラム20-3:20年の期間制限について
    コラム20-4:じん肺訴訟における時効の起算点
    コラム20-5:除斥期間の主張と権利濫用
    (2)ノーモア・ミナマタ第1次訴訟における除斥期間
    ◇3 和 解
    1 和解協議への国の参加
    (1)事前協議の実施
    (2)和解協議の開始
    (3)和解協議の進展
    (4)熊本地裁の解決所見と基本合意
    2 和解成立
    (1)和解に向けた取組み
    (2)和解成立
    (3)ノーモア・ミナマタ第1次新潟訴訟の和解
    (4)その他の被害者団体の動き
    3 和解についての考察
    (1)司法による救済の意義
    (2)共通診断書の活用
    (3)第三者委員会による判定
    (4)地域外の被害者の救済
    (5)対象期間外の被害者の救済
    (6)時効および除斥期間の問題
    (7)亡くなった被害者の救済
    🔷第21章 水俣病特措法
    ◇1 水俣病特措法の成立
    1 法案の調整と被害者団体の抗議活動
    (1)与野党間での法案の調整
    コラム21-1:‌民主党の「水俣病被害の救済に関する特別措置法案」の特徴
    (2)与党案に対する抗議
    (3)民主党案と合意案(水俣病特措法案)との違い
    (4)水俣病特措法の成立
    2 水俣病特措法による救済
    (1)水俣病特措法の構成
    (2)救済措置
    ◇2 水俣病特措法の運用
    1 救済対象者の決定
    (1)申請の受付
    コラム21-2:手帳の種類
    (2)申請者に対する判定結果
    2 あたう限りの救済は実現されたか
    (1)対象地域などの線引き
    (2)出生時期による制限
    (3)異議申立の不適用についての疑問
    3 地域振興事業などの実施
    (1)水俣病特措法に基づく措置
    (2)事業の実施
    ◇3 チッソの分社化
    1 チッソに対する公的支援
    2 特措法における分社化の仕組み
    (1)チッソの分社化の仕組み
    (2)チッソの分社化の問題点
    3 チッソの分社化の実施
    (1)チッソ分社化の経緯
    (2)チッソ消滅の可能性
    🔷第22章 水俣病認定訴訟最高裁判決と総合検討通知
    コラム22-1:主な水俣病事件訴訟における病像の捉え方
    ◇1 溝 口 訴 訟
    1 訴訟に至る経緯
    2 第一審判決
    3 控訴審判決
    (1)公健法の認定基準として昭和52年判断条件が否定された
    (2)症状を判断する根拠として民間医師の診断書を採用すべきこと
    (3)認定患者がいない家族でも、メチル水銀曝露の高濃度汚染を認める
    (4)発症時期は本人でも自覚しにくいこと
    4 最高裁判決
    (1)控訴審の判断と上告人の主張
    (2)最高裁の判断
    ◇2 Fさん訴訟
    1 訴訟に至る経緯
    2 第一審判決
    (1)第一審判決の概要
    (2)水俣病の認定の意味
    (3)昭和52年判断条件をめぐる議論
    (4)判決前後の動き
    3 控訴審判決
    (1)昭和52年判断条件についての見解
    (2)Fさん訴訟控訴審の特徴
    (3)知事の棄却処分の適法性の判断
    (4)本判決の問題点
    4 最高裁判決
    (1)昭和52年判断条件に対する批判
    (2)水俣病の認定について
    (3)判断過程審査の否定
    (4)四肢末梢優位の感覚障害のみの水俣病について
    (5)Fさん(渕上キミさん)の認定
    5 最高裁判決の考察
    (1)本訴訟の争点
    (2)判断代置審査
    (3)昭和52年判断条件および処分庁の判断について
    ◇3 水俣病の認定の総合判断
    1 2つの最高裁判決の意義と影響
    (1)2つの最高裁判決の意義
    (2)行政が取り組むべき課題
    コラム22-2:新潟水俣病認定義務付け訴訟控訴審判決
    2 総合検討通知
    (1)不服審査会の裁決と熊本県の認定業務の返上
    (2)総合検討通知の内容
    (3)総合検討通知の問題点
    コラム22-3:2つの互助会訴訟
    🔷第23章 ノーモア・ミナマタ第2次訴訟
    ◇1 ノーモア・ミナマタ第2次訴訟の開始
    1 ノーモア・ミナマタ第2次訴訟の提起
    (1)ノーモア・ミナマタ第1次訴訟後の課題
    (2)ノーモア・ミナマタ第2次訴訟の提起
    2 ノーモア・ミナマタ第2次訴訟の課題
    (1)司法救済制度の確立
    (2)潜在被害者に開かれた救済制度の確立
    (3)不知火海沿岸住民に対する一斉検診
    コラム23-1:最近の主な水俣病関係訴訟
    コラム23-2:最近の裁判における遅発性水俣病についての判示
    ◇2 ノーモア・ミナマタ第2次近畿訴訟
    1 訴訟に至る経緯
    2 第一審判決
    (1)判決の概要
    (2)国および熊本県の責任
    (3)疫学的因果関係
    (4)遅発性水俣病
    (5)曝露の地理的条件
    (6)曝露の時期的条件
    (7)共通診断書の活用
    (8)除斥期間
    3 第一審判決の考察
    (1)本判決の意義
    (2)曝露の地理的条件と食品衛生法に基づく責任
    ◇3 ノーモア・ミナマタ第2次熊本訴訟
    1 訴訟に至る経緯
    2 第一審判決
    (1)判決の概要
    (2)病像について
    (3)遅発性水俣病について
    (4)曝露状況の判断
    (5)共通診断書について
    (6)除斥期間
    3 第一審判決の考察:除斥期間について
    コラム23-3:除斥期間の判例変更
    ◇4 ノーモア・ミナマタ第2次新潟訴訟
    1 訴訟に至る経緯
    2 第一審判決
    (1)判決の概要
    (2)昭和52年判断条件の問題点
    (3)メチル水銀への曝露と居住地域との関係
    (4)遅発性水俣病について
    (5)除斥期間
    3 第一審判決の考察
    🔷終章 あたう限りの救済を求めて
    ◇1 終わらない被害者救済
    1 今なお続く救済に向けた取組み
    2 もやい直し
    コラム24-1:水銀に関する水俣条約
    ◇2 病像の議論
    ◇3 疫学の活用
    1 疫学調査と法的因果関係
    (1)疫学による因果関係の解明
    コラム24-2:原因確率
    (2)水俣病事件の究明における疫学の位置づけ
    コラム24-3:イタイイタイ病訴訟における疫学の活用
    コラム24-4:千葉大調査
    2 最近の判例の動向
    3 水俣病事件における疫学の活用
    (1)疫学的手法を用いることに積極的な判例
    (2)疫学的手法を用いることに消極的な判例
    (3)判例についての考察
    ◇4 あたう限りの救済のために
    コラム24-5:マイクオフ事件
    コラム24-6:環境省による住民の健康調査計画
    ****************
    ◇参考1:水俣病関係の主な訴訟事件
    ◇参考2:主な被害者団体の推移
    ◇水俣病事件史 年表
    ****************
    事項・人名索引
    判例索引

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