
水俣病事件史〈下巻〉
出版社: 信山社出版
- 水俣病事件の全体像を、現代的視点から考察。事件の背景から、現在に至る経緯を、今日までの最新の研究成果を踏まえて解説。
- 水俣病事件の全体像を、現代的視点から考察。事件の背景から、現在に至る経緯を、今日までの最新の研究成果を踏まえて解説。
- ◆今、環境保全や企業の責任を考えるために-発生から今に至る問題を詳説(全2巻)◆
熊本と新潟で発生した、「公害の原点」とも呼ばれる水俣病事件の全体像を、現代的視点から考察する。企業活動が住民の命を脅かした負の歴史として、環境保全や企業の責任を考えるために必読。上・下巻で、総1000頁を超える豊富な内容で、事件の背景から、現在に至る経緯を、今日までの最新の研究成果を踏まえて解説。「水俣病事件史年表」等の資料も充実した待望の書。研究者、実務家、企業関係者、学生まで、必読・必備の書。 - 『水俣病事件史〈下巻〉』
辻 信一(福岡女子大学名誉教授) 著
〈大目次〉
🔶下巻🔶
第12章 認定基準の変遷と未認定患者問題
第13章 自主交渉と補償協定
第14章 熊本水俣病第2次訴訟
第15章 チッソ支援
第16章 熊本水俣病第3次訴訟
第17章 水俣病東京訴訟第一審判決
第18章 政 治 解 決
第19章 水俣病関西訴訟最高裁判決
第20章 ノーモア・ミナマタ第1次訴訟
第21章 水俣病特措法
第22章 水俣病認定訴訟最高裁判決と総合検討通知
第23章 ノーモア・ミナマタ第2次訴訟
終 章 あたう限りの救済を求めて
🔶上巻🔶
序 章
第1章 水俣病発生前夜
第2章 水俣病の発生
第3章 見舞金契約
第4章 アセトアルデヒド製造工程の問題点
第5章 有機水銀中毒
第6章 第2次水俣漁民紛争
第7章 石炭化学の落日と安定賃金闘争
第8章 新潟水俣病の発生までの経緯
第9章 新潟水俣病第1次訴訟
第10章 政府の公式見解の発表とその影響
第11章 熊本水俣病第1次訴訟
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〈細目次〉
🔶下巻🔶
🔷第12章 認定基準の変遷と未認定患者問題
◇1 認 定 制 度
1 認定機関の設置
(1)厚生省による認定機関の設置
(2)認定機関設置の意味
(3)認定機関の変遷
2 認定制度の問題点
(1)認定による対象者の絞り込み
(2)本人申請方式の問題点
(3)制度としての認定
(4)ハンター・ラッセル症候群による判断
(5)一斉検診の未実施
(6)初期の認定基準
(7)死亡者に対する認定の困難さ
コラム12-1:水俣病の認定検査
3 胎児性水俣病患者の認定
(1)胎児性水俣病患者の認定の難しさ
(2)胎児性の患者の認定への道のり
4 新潟水俣病における患者の認定
(1)新潟における診査会の設置と活動
(2)救済法に基づく認定の開始
◇2 昭和46年判断条件
1 行政不服審査に至る経緯
(1)行政の対応に対する不信
(2)川本の決意
(3)救済法の施行
コラム12-2:救済法から公健法へ
2 行政不服審査請求
(1)行政不服審査請求の申立
(2)熊本県の反論
(3)厚生省の現地調査
(4)環境庁裁決
3 昭和46年判断条件
(1)昭和46年環境庁事務次官通知の意図
(2)昭和46年判断条件の内容
(3)昭和46年判断条件の考察
4 昭和46年公害保健課長通知
(1)昭和46年公害保健課長通知の内容
(2)昭和46年公害保健課長通知の考察
◇3 昭和52年判断条件
1 昭和52年判断条件の設定経緯
(1)第3水俣病事件
(2)昭和52年判断条件の策定
(3)熊本県知事からの要望
(4)昭和52年判断条件の内容
(5)昭和52年判断条件の考察
(6)昭和52年判断条件に対する批判
2 新事務次官通知
(1)新事務次官通知の趣旨
(2)新事務次官通知の概要
(3)新事務次官通知後の状況
コラム12-3:環境庁における病像の捉え方
◇4 昭和60年の医学専門家会議
1 熊本水俣病第2次訴訟の控訴審判決への対応
(1)司法からの批判
(2)環境庁の対応
2 医学専門家会議
(1)医学専門家会議での検討
(2)医学専門家会議の意見
(3)医学専門家会議の意見に対する考察
コラム12-4:環境庁における認定制度の捉え方
🔷第13章 自主交渉と補償協定
◇1 自 主 交 渉
1 自主交渉の開始
(1)自主交渉の開始
(2)川本らの座り込みの開始
(3)自主交渉派の苦闘
コラム13-1:川本裁判
2 補償協定の成立
(1)訴訟派と自主交渉派の合同
コラム13-2:水俣病を告発する会の支援活動
(2)協定の調印
◇2 補償協定
1 前 文
2 本 文
3 協 定 内 容
◇3 新潟水俣病に対する補償協定
1 経 緯
2 補償協定の締結
コラム13-3:熊本水俣病刑事事件
🔷第14章 熊本水俣病第2次訴訟
◇1 訴訟の提起と第一審判決
1 未認定患者の存在
2 熊本水俣病第2次訴訟の背景
(1)提訴の要因
(2)水俣病被害者の会とチッソとの協定
(3)第3水俣病事件の影響
(4)病像をめぐる攻防
コラム14-1:被害者への中傷:ニセ患者発言事件
3 第一審判決
◇2 控訴審判決
1 控訴審判決の概要
(1)審理の状況
(2)判決の概要
2 水俣病の病像とその認定
(1)裁判所の考え方
(2)病像についての裁判所の結論
3 昭和52年判断条件について
(1)認定制度の発足と初期の認定状況
(2)昭和46年判断条件
(3)昭和52年判断条件
(4)昭和52年判断条件の問題点
(5)まとめ
4 控訴審判決後の動き
コラム14-2:待たせ賃訴訟
🔷第15章 チッソ支援
◇1 地域社会におけるチッソ
1 水俣におけるチッソの位置づけ
(1)企業城下町
(2)水俣におけるチッソの存在感
(3)工場誘致条例の制定と改正
2 当時の熊本県の産業政策
(1)水俣病の公式確認前後の状況
(2)漁場汚染問題
◇2 チッソ支援に至る経緯
1 チッソの経営状況の悪化
(1)政府の公式見解の発表時点
(2)熊本水俣病第1次訴訟判決時点
(3)金融支援が打ち出された時点
(4)補償金の支払いの行き詰まり
2 金融支援の決定
(1)閣議了解による金融支援の決定
(2)公的支援の理由
(3)原因者負担原則
(4)地域の安定
3 患者県債の発行
(1)なぜ県債方式なのか
コラム15-1:国が直接チッソに対して金融支援することの難しさ
(2)発行限度額の算定方式
(3)県債の発行限度額の算定方式の変更
(4)国、および熊本県の立場
◇3 その後のチッソ支援
1 チッソ支援の充実
(1)臨時特別金融支援措置
(2)借換の実施と設備県債の発行
(3)設備県債の発効のための財団の設立
コラム15-2:公益財団法人 水俣・芦北地域振興財団の沿革と事業
2 政治解決における支援の枠組み
(1)一時金などの支払のための支援
(2)一時金などの支援スキーム
(3)一般会計投入の背景
3 技術研究開発支援
(1)1997年度における新規支援策
(2)技術研究開発支援スキーム
(3)1997年度における新規支援策の評価
4 2000年度の抜本的金融支援措置
(1)抜本的金融支援措置の決定
(2)転貸債発行の理由
(3)セーフティ・ネットの整備
(4)抜本的金融支援措置の仕組み
(5)抜本的金融支援措置の特徴
🔷第16章 熊本水俣病第3次訴訟
◇1 訴訟の提起
1 訴訟の背景
(1)認定申請者の急増
(2)チッソの経営危機と訴訟における国や県の立場
2 訴訟の開始
(1)第2次訴訟から第3次訴訟へ
(2)第3次訴訟提訴後の動き
◇2 相 良 判 決
1 第1陣第一審判決(相良判決)の概要
(1)国および熊本県の責任
(2)権限の根拠規定など
(3)規制権限の不行使
2 第1陣第一審判決(相良判決)の考察
(1)論 点
(2)企業の加害行為における国や県の責任
(3)規制権限の根拠
(4)裁量権の収縮
コラム16-1:水俣病全国連の訴訟戦略
コラム16-2:スモン訴訟における和解解決
🔷第17章 水俣病東京訴訟第一審判決
◇1 国と熊本県の責任についての考え方
1 争点と検討方法
2 行政がとるべき措置の検討
(1)魚介類を漁獲させないことなど
(2)工場排水の規制
◇2 規制権限の検討
1 食品衛生法(昭和47年改正前のもの)
2 漁業法
3 熊本県漁業調整規則
(1)熊本県漁業調整規則30条1項について
(2)熊本県漁業調整規則32条1項について
4 水質二法
5 行政指導
(1)行政指導と作為義務
(2)チッソに対する行政指導
(3)住民に対する行政指導
(4)漁業関係者に対する行政指導
6 緊急避難的行政行為
コラム17-1:反射的利益論
◇3 水俣病東京訴訟第一審判決についての考察
1 政治的責任
2 認定事実についての疑問
(1)水俣工場アセトアルデヒド製造設備からの排水について
(2)有毒性の判断について
3 国、県の責任について
(1)違法性についての基本的な考え方
(2)国や県が主張した反射的利益論について
(3)権限行使の要件が充足されているか
(4)行政指導について
(5)緊急避難的行政行為について
4 この時期のその他の判決
コラム17-2:水俣病京都訴訟第一審判決における食品衛生法に関する判断
🔷第18章 政 治 解 決
◇1 未認定患者救済の動き
1 特別医療事業の開始
(1)特別医療事業の開始の経緯
(2)特別医療事業についての考察
2 平成3年の中公審答申
コラム18-1:1991年(平成3年)当時の認定申請処理状況
(1)中公審の開催
(2)答申の概要
(3)総合対策医療事業についての考察
3 和解勧告
(1)生きているうちの救済を求めて
(2)和解の動き
(3)福岡高裁における和解協議の経緯
(4)その後の動き
◇2 政治解決に向けた動き
1 政治解決の模索
(1)政治解決の前提
(2)政治解決に向けての勢力配置
(3)政治解決に向けた動き
(4)政治解決における争点
(5)解決案の模索
(6)熊本県の提案
(7)与党合意案
2 政府解決策の検討
(1)村山首相発言
(2)環境庁調整案
(3)環境庁調整案についての考察
(4)白熱する議論
◇3 政 治 解 決
1 最終解決案をめぐる攻防
(1)環境庁の最終解決案
(2)与党における調整
2 政治解決の内容
(1)三 党 合 意
(2)三党合意の考察
(3)総理大臣談話
3 政治解決の意義
◇4 政治解決後の状況
1 政治解決の実行
(1)協定の調印と訴訟の取下げ
(2)救済対象者の決定
2 新潟における政治解決の実行
(1)協定の締結
(2)総理大臣談話における新潟水俣病への言及
(3)協定の内容の実施
3 政治解決の実施面での問題
(1)本人申請方式の問題点
(2)申請期間の短かさ
(3)居住地域と居住期間の制限
(4)判 定 資 料
(5)不服申立ができないこと
4 政治解決で水俣病問題は解決されたのか
コラム18-2:もやい直しのはじまり
🔷第19章 水俣病関西訴訟最高裁判決
◇1 水俣病関西訴訟第一審判決
1 訴訟の争点
2 病像と確率的因果関係論
3 国と熊本県の責任について
(1)食品衛生法について
(2)漁業法、水産資源保護法および熊本県漁業調整規則について
コラム19-1:水質二法の規制内容
(3)水質二法について
(4)その他の規制権限について
(5)行政指導について
(6)公の営造物の管理について
4 除斥期間について
5 全面解決にむけての裁判所の見解
6 第一審判決のまとめ
◇2 水俣病関西訴訟控訴審判決
1 争点と認定事実
(1)控訴審の争点
(2)当時の状況の認定
2 国と熊本県の責任
(1)国と熊本県の責任の内容
(2)水質二法に基づく国の責任
(3)漁業調整規則に基づく熊本県の責任
(4)行政指導の不作為について
(5)食品衛生法などその他の法令に基づく責任について
(6)共同不法行為責任
(7)営造物の管理責任、緊急避難的行政行為
(8)責 任 割 合
3 病像について
(1)昭和52年判断条件について
(2)感覚障害について
(3)損害額の認定
4 除斥期間について
(1)これまでの判決の事例
(2)本判決の判断
5 本判決のまとめと上告
(1)判決の要点
(2)国および熊本県の上告
◇3 水俣病関西訴訟最高裁判決
1 争点と認定事実
(1)争 点
(2)認 定 事 実
2 国および熊本県の責任
(1)国 の 責 任
(2)熊本県の責任
3 病 像
4 除斥期間
(1)要 点
(2)除斥期間の起算点
(3)判 示
◇4 水俣病関西訴訟についての考察
1 規制権限不行使の違法性
(1)水質二法に関する国の責任
(2)熊本県漁業調整規則に基づく熊本県の責任
コラム19-2:総水銀量の規制
2 病 像
(1)昭和52年判断条件の策定経緯と影響
(2)裁判所の示した判断基準
(3)大阪高裁が採用した病像
3 除斥期間の適用
(1)民法724条後段の性格
(2)起算点についての国側の主張
(3)起算点についての裁判所の判断
(4)権利行使による請求権の保存
◇5 その後の動き
1 水俣病問題に係る懇談会
(1)水俣病問題に係る懇談会の発足
(2)懇談会と環境省の対立
(3)水俣病問題に係る懇談会の提言の要点
(4)懇談会の提言についての考察
2 新潟水俣病第3次訴訟
(1)訴訟の提起
(2)判 決
🔷第20章 ノーモア・ミナマタ第1次訴訟
◇1 ノーモア・ミナマタ第1次訴訟の概要と背景
1 概 要
(1)ノーモア・ミナマタ第1次訴訟とは
(2)ノーモア・ミナマタ第1次訴訟の全体像
2 背 景
(1)水俣病関西訴訟最高裁判決後の状況
(2)水俣病不知火患者会の結成と提訴
(3)訴訟提起の意義
コラム20-1:不知火海沿岸住民健康調査
コラム20-2:行政による健康調査の必要性
3 各地への訴訟の広がり
(1)ノーモア・ミナマタ近畿訴訟
(2)ノーモア・ミナマタ新潟訴訟
(3)ノーモア・ミナマタ全国連の結成
(4)ノーモア・ミナマタ東京訴訟
◇2 ノーモア・ミナマタ第1次訴訟の争点
1 水俣病訴訟の争点
(1)争点の変遷
(2)ノーモア・ミナマタ第1次訴訟における争点
2 病 像 論
(1)なぜ水俣病の病像が争点となるのか
(2)行政認定基準と司法救済基準
(3)平成16年の最高裁判決後の国の対応
(4)ノーモア・ミナマタ第1次訴訟での被告の病像論
(5)原告側が主張した病像論
(6)診断基準と診断方法
(7)高岡滋の証人尋問
3 除斥期間
(1)これまでの訴訟での除斥期間の扱い
コラム20-3:20年の期間制限について
コラム20-4:じん肺訴訟における時効の起算点
コラム20-5:除斥期間の主張と権利濫用
(2)ノーモア・ミナマタ第1次訴訟における除斥期間
◇3 和 解
1 和解協議への国の参加
(1)事前協議の実施
(2)和解協議の開始
(3)和解協議の進展
(4)熊本地裁の解決所見と基本合意
2 和解成立
(1)和解に向けた取組み
(2)和解成立
(3)ノーモア・ミナマタ第1次新潟訴訟の和解
(4)その他の被害者団体の動き
3 和解についての考察
(1)司法による救済の意義
(2)共通診断書の活用
(3)第三者委員会による判定
(4)地域外の被害者の救済
(5)対象期間外の被害者の救済
(6)時効および除斥期間の問題
(7)亡くなった被害者の救済
🔷第21章 水俣病特措法
◇1 水俣病特措法の成立
1 法案の調整と被害者団体の抗議活動
(1)与野党間での法案の調整
コラム21-1:民主党の「水俣病被害の救済に関する特別措置法案」の特徴
(2)与党案に対する抗議
(3)民主党案と合意案(水俣病特措法案)との違い
(4)水俣病特措法の成立
2 水俣病特措法による救済
(1)水俣病特措法の構成
(2)救済措置
◇2 水俣病特措法の運用
1 救済対象者の決定
(1)申請の受付
コラム21-2:手帳の種類
(2)申請者に対する判定結果
2 あたう限りの救済は実現されたか
(1)対象地域などの線引き
(2)出生時期による制限
(3)異議申立の不適用についての疑問
3 地域振興事業などの実施
(1)水俣病特措法に基づく措置
(2)事業の実施
◇3 チッソの分社化
1 チッソに対する公的支援
2 特措法における分社化の仕組み
(1)チッソの分社化の仕組み
(2)チッソの分社化の問題点
3 チッソの分社化の実施
(1)チッソ分社化の経緯
(2)チッソ消滅の可能性
🔷第22章 水俣病認定訴訟最高裁判決と総合検討通知
コラム22-1:主な水俣病事件訴訟における病像の捉え方
◇1 溝 口 訴 訟
1 訴訟に至る経緯
2 第一審判決
3 控訴審判決
(1)公健法の認定基準として昭和52年判断条件が否定された
(2)症状を判断する根拠として民間医師の診断書を採用すべきこと
(3)認定患者がいない家族でも、メチル水銀曝露の高濃度汚染を認める
(4)発症時期は本人でも自覚しにくいこと
4 最高裁判決
(1)控訴審の判断と上告人の主張
(2)最高裁の判断
◇2 Fさん訴訟
1 訴訟に至る経緯
2 第一審判決
(1)第一審判決の概要
(2)水俣病の認定の意味
(3)昭和52年判断条件をめぐる議論
(4)判決前後の動き
3 控訴審判決
(1)昭和52年判断条件についての見解
(2)Fさん訴訟控訴審の特徴
(3)知事の棄却処分の適法性の判断
(4)本判決の問題点
4 最高裁判決
(1)昭和52年判断条件に対する批判
(2)水俣病の認定について
(3)判断過程審査の否定
(4)四肢末梢優位の感覚障害のみの水俣病について
(5)Fさん(渕上キミさん)の認定
5 最高裁判決の考察
(1)本訴訟の争点
(2)判断代置審査
(3)昭和52年判断条件および処分庁の判断について
◇3 水俣病の認定の総合判断
1 2つの最高裁判決の意義と影響
(1)2つの最高裁判決の意義
(2)行政が取り組むべき課題
コラム22-2:新潟水俣病認定義務付け訴訟控訴審判決
2 総合検討通知
(1)不服審査会の裁決と熊本県の認定業務の返上
(2)総合検討通知の内容
(3)総合検討通知の問題点
コラム22-3:2つの互助会訴訟
🔷第23章 ノーモア・ミナマタ第2次訴訟
◇1 ノーモア・ミナマタ第2次訴訟の開始
1 ノーモア・ミナマタ第2次訴訟の提起
(1)ノーモア・ミナマタ第1次訴訟後の課題
(2)ノーモア・ミナマタ第2次訴訟の提起
2 ノーモア・ミナマタ第2次訴訟の課題
(1)司法救済制度の確立
(2)潜在被害者に開かれた救済制度の確立
(3)不知火海沿岸住民に対する一斉検診
コラム23-1:最近の主な水俣病関係訴訟
コラム23-2:最近の裁判における遅発性水俣病についての判示
◇2 ノーモア・ミナマタ第2次近畿訴訟
1 訴訟に至る経緯
2 第一審判決
(1)判決の概要
(2)国および熊本県の責任
(3)疫学的因果関係
(4)遅発性水俣病
(5)曝露の地理的条件
(6)曝露の時期的条件
(7)共通診断書の活用
(8)除斥期間
3 第一審判決の考察
(1)本判決の意義
(2)曝露の地理的条件と食品衛生法に基づく責任
◇3 ノーモア・ミナマタ第2次熊本訴訟
1 訴訟に至る経緯
2 第一審判決
(1)判決の概要
(2)病像について
(3)遅発性水俣病について
(4)曝露状況の判断
(5)共通診断書について
(6)除斥期間
3 第一審判決の考察:除斥期間について
コラム23-3:除斥期間の判例変更
◇4 ノーモア・ミナマタ第2次新潟訴訟
1 訴訟に至る経緯
2 第一審判決
(1)判決の概要
(2)昭和52年判断条件の問題点
(3)メチル水銀への曝露と居住地域との関係
(4)遅発性水俣病について
(5)除斥期間
3 第一審判決の考察
🔷終章 あたう限りの救済を求めて
◇1 終わらない被害者救済
1 今なお続く救済に向けた取組み
2 もやい直し
コラム24-1:水銀に関する水俣条約
◇2 病像の議論
◇3 疫学の活用
1 疫学調査と法的因果関係
(1)疫学による因果関係の解明
コラム24-2:原因確率
(2)水俣病事件の究明における疫学の位置づけ
コラム24-3:イタイイタイ病訴訟における疫学の活用
コラム24-4:千葉大調査
2 最近の判例の動向
3 水俣病事件における疫学の活用
(1)疫学的手法を用いることに積極的な判例
(2)疫学的手法を用いることに消極的な判例
(3)判例についての考察
◇4 あたう限りの救済のために
コラム24-5:マイクオフ事件
コラム24-6:環境省による住民の健康調査計画
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◇参考1:水俣病関係の主な訴訟事件
◇参考2:主な被害者団体の推移
◇水俣病事件史 年表
****************
事項・人名索引
判例索引
