国際法研究 第14号

国際法研究 第14号

出版社: 信山社出版
著者: 岩沢 雄司、中谷 和弘、早川 修、中村 仁威、西村 弓、大西 進一、鳥谷部 壌、湊 健太郎、新井 穣、塩尻 康太郎、福嶋 雅彦、後藤 啓介、長澤 宏
  • 国際法学の一層の発展を目指す定評の学術雑誌。国際法学の基底にある蓄積とその最先端を、広範かつ精緻に検討。
  • 国際法学の一層の発展を目指す定評の学術雑誌。国際法学の基底にある蓄積とその最先端を、広範かつ精緻に検討。
  • ◆第一線の執筆陣が広く集い、理論・実務に幅広く有用な研究雑誌―2024年は13号と同時刊行で益々充実◆
    本号も信頼の執筆陣が集い、国際法学の基底にある蓄積とその最先端を、広範かつ精緻に検討。計11本の論稿を掲載し、益々充実の刊行。
  • 『国際法研究 第14号』
      岩沢雄司・中谷和弘 責任編集
    【目 次】
    ◆ WTO 貿易と環境委員会の教訓―交渉による規範形成はなぜ実現しないのか〔早川 修〕
    は じ め に
    Ⅰ 貿易と環境とは
    Ⅱ 環境目的の貿易措置
    Ⅲ エコラベル
    Ⅳ シンガポール閣僚会議までの合意形成を阻んだ要因
    Ⅴ シンガポール閣僚会議後の貿易と環境
    Ⅵ WTO にとっての貿易と環境の教訓
    Ⅶ WTO にとっての貿易と環境委員会(CTE)の意義
    お わ り に
    ◆ EUにおける自由貿易と非貿易的価値との均衡点の模索―今後の国際経済法秩序への影響〔中村仁威〕
    は じ め に
    Ⅰ EUの貿易政策
    Ⅱ 貿易関連の域内政策
    Ⅲ 経済安全保障政策
    Ⅳ EUの模索が今後の国際経済法秩序に与え得る影響
    お わ り に
    ◆ 越境サイバー対処措置の国際法上の位置づけ〔西村 弓〕
    は じ め に
    Ⅰ 越境サイバー措置の位置づけ
    Ⅱ 越境サイバー措置と対内主権
    お わ り に
    ◆ 条約の締結と国会承認―大平三原則の実践の視点から〔大西進一〕
    は じ め に
    Ⅰ 条約締結を巡る権限の在り方と我が国における経緯
    Ⅱ 戦後期の慣行
    Ⅲ 大平三原則としての定式化
    Ⅳ その後の実践の様相
    お わ り に
    ◆ 気候変動訴訟における将来世代の権利論―環境権に着目して〔鳥谷部壌〕
    は じ め に
    Ⅰ 議論の前提
    Ⅱ 権利論の課題克服のための視座
    Ⅲ 権利論の再検討
    お わ り に
    ◆ エネルギー憲章条約とEU内投資仲裁―Komstroy判決の影響〔湊健太郎〕
    は じ め に
    Ⅰ EU法と投資仲裁
    Ⅱ Komstroy判決
    Ⅲ Komstroy判決の影響
    お わ り に
    ◆ 「代理占領」における非国家主体としての武装集団とその支援国家との関係が派生する種々の法的帰結に関する考察(下)〔新井 穣〕  
    Ⅰ 序 章
    Ⅱ 「間接占領」の構成要件
    Ⅲ 「間接占領」を承認した国際裁判所の判例
    Ⅳ 「 全般的支配」の概念をめぐるタジッチ(Tadić)上訴裁判部判決の意義
    Ⅴ 「 全般的支配」の概念をジュネーブ第3条約第4A 条第2項に規定された「所属の要件」の基準であると示唆したタジッチ上訴審判決論旨の批判的考察
    Ⅵ 「 全般的支配」を進行中の非国際的武力紛争が国際紛争化したことの判断基準とする提言
    Ⅶ 「 間接占領」を判断するための全般的支配の基準とナレティリッチ(Naletilić)第一審裁判部の提言する微妙な基準
    Ⅷ  ナレティリッチ第一審判決の提示した「間接占領」の判断基準をめぐる二つの仮説
    Ⅸ 「 間接占領」の判断基準として全般的支配に比べてより強い支配の程度が必要であるという説の論拠
    Ⅹ  国際赤十字のジュネーブ条約に関する改訂版注釈書の「間接占領」に関する立場(以上,12号)
    Ⅺ  国際人道法における国家と武装集団との関係の緊密度(以下,本号)
    Ⅻ 「 間接占領」の終わりを判断する際の「支配の度合い」の微調整―第三国の支配力は後退したが,現地当局への政府権限の移譲がなされていない場合における占領法の継続的適用の推定
    ⅩⅢ 占領法上の義務の内容と射程が変動するという提言
    ⅩⅣ  非国家主体の行為の国家への責任帰属の判断基準と第1追加議定書第91 条における「責任」の帰属基準との間の乖離
    ⅩⅤ  第1 追加議定書第91条は「非正規軍」のすべての行為に対する国家の「責任」を承認しているという説の論拠
    ⅩⅥ  国際人道法が武装集団の行為の国家責任帰属に関する特別法規を持つという学説
    ⅩⅦ  三つの異なる問題(武力紛争の国際化,武装集団の紛争当事国への所属,武装集団の行為の国家への帰属)の判断基準に関する四つの学説
    ⅩⅧ 「相当の注意義務」と積極的義務
    ⅩⅨ お わ り に
    ◆ 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(1994年GATT)第21 条の不確定性(下)〔塩尻康太郎〕
    は じ め に
    Ⅰ GATT第21条の起草・交渉過程
    Ⅱ GATT第21条の援用事例
    Ⅲ GATT第21条に関するパネル判断(以上,12号)
    Ⅳ パネル判断後のGATT第21条(以下,本号)
    Ⅴ 国際経済法分野における安全保障例外規定
    Ⅵ 今後の展望
    お わ り に
    ◆〈書評〉中村仁威著『宇宙法の形成』(信山社,2023年)〔福嶋雅彦〕
    ◆ 国際刑事裁判所の判例◆〈国際人道法刑事法研究会〉
    [判例1 ]カンボジア特別法廷におけるJCE 法理 ― ECCC2022年12月23日最高審判決(Case002/02, F76)〔後藤啓介〕
    [判例2 ]潜在的受益適格者数,賠償金額の算出,共同賠償責任,強姦および性的暴力の結果生まれた子どもの直接被害者認定 ― ンタガンダ第一審裁判部賠償命令に対する上訴判決〔長澤 宏〕

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